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加西市小規模事業者持続化事業支援補助金 

記事ID:0001939 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

小規模事業者の持続化事業を応援します

市内で事業を行う小規模事業者を対象に、専門家の指導により策定した事業計画に取り組む事業費用を補助します。例えば、製造業の機械装置の導入、飲食店のテイクアウト事業、ドライブスルー施設整備など幅広く活用いただけます。また、ポストコロナ・ウイズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、新分野展開や業態転換など事業者の新たな挑戦に対応できるよう拡充しました。

令和6年度の改正点

事業再構築枠の補助上限額を変更しました。「100万円」→「50万円」

※通常枠は変更ありません。

補助対象者

  • 市内に主たる事業所を有するもの
  • 市税等を滞納していないこと
  • 加西市暴力団排除条例(平成24年加西市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団員密接関係者でないこと
  • 商工会議所、商店街組合等の商工団体の会員であること
  • 通常枠に申請する場合は、直近1か年において国の小規模事業者持続化補助金に申請し、その結果が不採択であること。ただし、災害等による対応など緊急性があると認められる場合は、この限りではない。
  • 補助金の交付の申請日において、次のいずれかに該当する小規模事業者であること
    【小規模事業者】
      業種 常時使用する従業員数
    1 製造業その他(2・3・4を除く)の業種 20人以下
    2 商業(卸売業・小売業・飲食業) 5人以下
    3 サービス業(宿泊業・娯楽業) 20人以下
    4 サービス業(上記以外) 5人以下
    ※上記表のうち次に該当する団体等は補助対象に含まれません。
    医師、歯科医師、助産師、系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)、協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、宗教法人、NPO法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、申請時点で開業届を出していない創業予定者、任意団体 等

※限度額の補助金交付後、5年以内は再申請を行うことができません。

※1事業年度内で申請できるのは、「通常枠」「事業再構築枠」のいずれかになります。

補助対象事業・補助率

 
補助対象事業 補助率

(通常枠)

創意工夫を凝らした販路開拓等につながる取組

補助対象経費の2分の1以内(交付上限額50万円)

(事業再構築枠)

環境の変化に対応した新たな事業の創造による事業再構築につながる取組

参考:事業再構築指針(経済産業省ホームページ)<外部リンク>

補助対象経費の3分の2以内(交付上限額50万円)

補助対象経費

機械装置等費、広報費、展示会等出展費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、設備処分費(補助対象経費総額の2分の1が上限)、委託費、外注費

交付申請に必要なもの

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 経営計画書(様式第2号)
  • 市税等に滞納がないことを証明する書類
  • 補助対象経費に係る見積書
  • 加西市小規模事業者持続化事業支援補助金に係る事業計画等確認書(様式第3号)
    ※加西商工会議所の証明が必要です。その際、決算書(貸借対照表、損益計算書)の写しをご提出してください。

補助金交付要綱

  加西市小規模事業者持続化事業支援補助金交付要綱 [PDFファイル/179KB]

各種様式

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