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加西市企業立地促進優遇制度

記事ID:0001934 更新日:2023年10月19日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

加西市は、市内への企業誘致や市内中小企業の振興を促進するために、市内に進出等をしていただける企業の皆さまや事業拡張をしていただける、既に市内で事業実施されている企業の皆さまを支援するために、多様な優遇制度を設けています。
ぜひ、ご活用ください。

加西市産業振興促進奨励金制度

(1)適用要件

  1. 対象業種(※日本標準産業分類の区分による)
    • 製造業の全業種
    • 運輸・通信業のうち道路貨物運送業
    • 大規模農業施設を営む事業所、宿泊業
  2. 基準投資額
    操業年の12月末までに、以下のいずれかの投資(課税標準額)を実施した事業所
    • 進出、新設事業所/1億円以上投資をした事業所
    • 拡張事業所/5千万円以上投資をした事業所
  3. 指定の回数
    1事業所につき2回限り

(2)奨励金の内容

内容 適用期間
特定した投資額(操業年の12月末までの投資額・課税標準額)に対して賦課される固定資産税(土地・家屋・償却資産)相当額 5年間
年間水道使用量が2,000立方メートルを超えた水量に係る水道料金相当額の2分の1の額 10年間

固定資産税の課税免除制度

(1)適用要件

下記要件をすべて満たす事業者であること

  1. 地域未来投資促進法第4条第6項の規定による同意を受けた「兵庫県加西市地域の基本計画」で指定する地域経済牽引事業であること
  2. 地域未来投資促進法第13条第4項の規定により承認された地域経済牽引事業計画の承認を県知事より受け、国からの事業の先進性の確認を得たもの
  3. 土地、家屋、構築物の合計取得額が1億円を超えるもの

(2)優遇内容

固定資産税(土地、家屋、構築物)の課税免除

(3)適用期間

3年度間

参考

兵庫県加西市地域の基本計画

奨励金制度と課税免除制度を併用する場合の優遇措置の適用について

市内全域の事業所

  1~3年目 4~5年目 6~10年目
固定資産税
(土地・家屋・構築物)
課税免除 奨励金 (適用なし)
固定資産税
(構築物以外の償却資産)
奨励金 (適用なし)
水道料金 奨励金

固定資産税の不均一課税

企業が地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けて、東京23区等にある本社機能等の地方における地方移転や本社機能の拡充を目的として改正された地域再生法に基づき、加西市においても本社機能等の誘致・強化を促進するために固定資産税の不均一課税を行います。

適用要件

  1. 対象者
    地方活力向上地域において本社機能(特定業務施設)を整備する事業者であること
    ※特定業務施設(本社機能)…「調査・企画部門」、「情報処理部門」、「研究開発部門」、「国際事業部門」、「その他管理業務部門」のいずれかを有する事務所または研究所、もしくは研修所であって重要な役割を担う事業所をいう。
  2. 適用期間
    固定資産税(土地・建物・構築物・機械装置)を課することとなる年度から3年間
  3. 不均一課税の税率
      現行 移転型 拡充型
    1年目 1.4% 0.14% 0.14%
    2年目 1.4% 0.35% 0.467%
    3年目 1.4% 0.7% 0.933%
    【移転型】東京23区からの本社機能の移転
    【拡充型】地方における本社機能の拡充

参考リンク

  地方拠点強化税制<外部リンク>(兵庫県ホームページ)

加西市企業立地促進優遇制度パンフレット

  パンフレット [PDFファイル/130KB]

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