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工場設置等に関する届出(工場立地法・県工業立地適正化条例)
敷地面積が1,000平方メートル以上の工場で次の場合には、法または条例により各種届出が必要です。
- 設置
工場の新設、増設を行う場合 - 変更
設置工場の名称の変更、届出者地位の継承 - 廃止
設置工場の廃止
工場立地法に基づく届出
対象となる工場(特定工場)
- 規模
敷地面積が9,000平方メートル以上または、建築面積が3,000平方メートル以上 - 業種
製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業(水力、地熱発電所、太陽光発電所を除く)、ガス供給業または熱供給業に係る工場または事業場
届出が必要となる場合
- 対象工場の新設を行う場合【新設届】
※それまでの敷地面積が1,000平方メートル以上、9,000平方メートル未満で工業立地の適正化条例に該当していた工場が、敷地面積または建築物の建築面積の増加等により工場立地法の対象規模となる場合を含みます。 - 特定工場の増設、スクラップアンドビルド等の変更を行う場合【変更届】
- 敷地面積が増減する場合(借地を含みます)
- 生産施設の面積が増加する場合
- 緑地および、その他の環境施設の撤去、配置換え等を行う場合
※緑地等の設置及び撤去により敷地・生産施設面積に増減がない場合でも、緑地等を撤去する場合は届出が必要です。
※スクラップアンドビルド:既存部門を整理し、新たな部門を設けること。
- 製品の変更を行う場合【変更届】
- 届出者の氏名・住所の変更、工場の名称・所在地が変更になる場合【氏名等変更届】
※代表者の変更に伴って提出する必要はありません。 - 工場の譲り受け、合併等により特定工場の承継があった場合【承継届】
※承継届出の処理は包括承継のみ。生産品目、施設の変更を伴う場合は新設届 - 特定工場を廃止する場合【廃止届】
主な設置基準
- 生産施設面積率
敷地面積に対して30%~65%以下(業種による。)の範囲で定められています。
「生産施設」とは、物品の製造工程を形成する機械・装置が設置される建築物等をいいます。 - 緑地面積率
敷地面積に対して5%~20%以上(工場立地区域による。)の緑地面積が必要です。
「緑地」とは、屋外や屋上に設けられる樹木が生育する土地・芝生等で表面がおおわれている土地をいいます。 - 環境施設面積率
敷地面積に対して10%~25%以上(工場立地区域による。)
「環境施設」とは、上記「緑地」と噴水、広場、屋内運動施設、雨水浸透施設、太陽光発電施設等をいいます。
届出の期限・提出先
- 特定工場の新設または増設をする場合は、原則として工事着工の90日前までに届出をしなければなりません。
ただし、内容が適当であると認められる場合は、制限期間を30日間に短縮することができます。 - 加西市産業課に正副2部届出(書類提出)してください(押印省略可)。
※平成24年4月1日から、届出先が県知事から工場所在地の市長になりました。
届出に必要な書類
下記の1から3の様式のうち状況に応じていずれか1点を提出してください。
届出の状況 | 届出様式 |
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1 工事着手の90日前までに新設届、変更届を行う場合 | 特定工場新設(変更)届出書(一般用)等 [Wordファイル/318KB] |
2 実施制限期間を短縮して届出を行う場合(工事着手の30日前まで短縮可能) | 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)等 [Wordファイル/314KB] |
3 届出期限を経過した後に届出を行うことになった場合 |
※事案によっていずれかを使用 |
※既存工場(昭和49年6月28日時点で既に設置または設置のための工事が行われていた特定工場)に係る届出の場合は、届出様式が異なる場合がありますのでご相談ください。
上記1から3のいずれかの様式に加え、新設または敷地面積が1,000平方メートル以上増加する場合は4の様式も必要となります。
届出の内容 | 届出様式 |
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4 新設または敷地面積が1,000平方メートル以上増加する場合 |
(工場立地法)届出チェックシート(簡易) [Excelファイル/13KB]
※届出の権限を委任する場合、委任状の提出が必要です。
その他の届出については以下のとおりです。
届出の内容 | 届出様式 |
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5 届出者の氏名・住所の変更、工場の名称・所在地が変更になる場合 | 氏名(名称、住所)変更届出書 [Wordファイル/20KB] |
6 工場の譲り受け、合併等により特定工場の承継があった場合 | 特定工場承継届出書 [Wordファイル/22KB] |
7 特定工場を廃止する場合 | 特定工場廃止届 [Wordファイル/18KB] |
工業立地の適正化に関する条例に基づく届出
対象となる工場
敷地面積が1,000平方メートル以上の工場等(製造業、電気・ガス・熱供給の工場、事業所)を新設するもの、または増設するもの。
※敷地面積が9,000平方メートル以上、または建築面積が3,000平方メートルを超える場合は工場立地法に基づく届出(新設)の対象となり、面積の増加により新たに条例の対象となる場合は(変更届)が必要となります。
届出の期限・提出先
- 特定工場の新設または増設をする場合は、原則として工事着工の90日前までに届出をしなければなりません。
ただし、内容が適当であると認められる場合は、制限期間を30日間に短縮することができます。 - 加西市産業課に正1部副4部届出(書類提出)してください(市を経由して県に提出します)。
届出に必要な書類
工場立地の適正化に関する条例に基づく届出様式 [Wordファイル/29KB]
付属説明書(敷地面積1,000平方メートル以上の工場) [Excelファイル/205KB]
詳しい内容等は下記をご覧ください。
工業立地の適正化に関する条例に基づく届出【兵庫県ホームページ】<外部リンク>
問合せ窓口
兵庫県 産業労働部 地域産業立地課
電話:078-362-4154
FAX:078-362-3801