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精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に鉄道運賃割引が実施されます

記事ID:0051356 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がJRを利用する際、手帳の内容や利用する距離によって運賃の割引を受けられる場合があります。

運賃の割引を受ける場合は、事前に地域福祉課で手続きが必要になります。

対象者

旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額「第1種」または「第2種」の記載がある兵庫県が交付する精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

 ※お持ちの手帳が下記の場合、割引が適用されないのでご注意ください

  • 「第1種」または「第2種」の記載がない手帳
  • 有効期限切れの手帳
  • 顔写真が貼付されていない手帳

割引制度の概要

(1)介護者と一緒に利用する場合
対象者 対象となる乗車券類 割引率
第1種精神障害者とその介護者
  • 普通乗車券
  • 定期乗車券(小児定期乗車券を除く)
  • 回数券
  • 急行券

5割引

12歳未満の第2種精神障害者とその介護者

 

  • 定期乗車券(小児定期乗車券を除く)
5割引
(2)手帳所持者が単独で利用する場合
対象者 対象となる乗車券類 割引率

第1種及び第2種精神障害者

  • 普通乗車券

(片道100kmを超えて利用する場合に限ります。)

5割引

※鉄道会社によって、手帳の等級や利用距離等の条件が多少異なる場合がありますので、詳しくは各鉄道会社にお問い合わせください。​

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