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新型コロナウイルス感染症に伴う精神障害者保健福祉手帳の更新手続きの臨時的な取扱いについて

記事ID:0002312 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

新型コロナウイルス感染症対策

新型コロナウイルス感染症対策として、医師の診断書を取得することを目的に医療機関を受診することを避けるため、精神障害者保健福祉手帳の更新時に必要な診断書の提出が最長1年間猶予されることとなりました。

対象となる方

令和2年3月1日(日曜日)から令和3年2月28日(日曜日)までの間に手帳の有効期限を迎える方(年金証書等の写しにより更新手続きをされている方は従来通り更新手続きが必要となります)

運用

精神障害者保健福祉手帳交付申請書(様式第9号)の提出をもって、現に所持している手帳の有効期限から1年以内は診断書の提出を猶予したうえで、有効期限を更新することが可能です

注意点

1年を超えて診断書の提出がない場合、有効期限内であっても手帳は失効します。
診断書の提出を猶予した場合、障害等級は従来の等級となります。
1年間の猶予期間中に診断書が提出され、精神保健福祉センターの判定によって等級を変更する必要があると判断された場合には、先に交付した手帳と引き換えに新たな等級の手帳が交付されます。その際の有効期限は、診断書なしで更新した有効期限までの残期間となります。なお、1、2級の手帳の等級に該当しないことが確認された場合、重度障害者等医療費助成制度の資格について非該当となります。
自立支援医療(精神通院)と同時更新を行う場合、診断書の提出時期は通常の更新時期か、次回の自立支援医療(精神通院)の更新時期のいずれかになります。
ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

   関連ファイル(合わせてご確認ください。)[PDFファイル/187KB]

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