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障害者差別解消法
すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的としています。
正式には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といい、施行日は平成28年4月1日です。
法律のポイント
「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」が禁止されます。
不当な差別的取り扱い | 障害者への合理的配慮 | |
---|---|---|
国の行政機関、地方公共団体等 | 禁止 | 法的義務 |
民間事業者(個人事業者、NPO等の非営利事業者も含む) | 禁止 | 努力義務 |
(1)不当な差別的取扱の禁止
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることをしてはいけません。たとえば以下のようなことが該当します。
- 障害があることを理由に、施設の利用や習い事の入会を断ること。
- 障害があることを理由に、バスやタクシーの乗車を断ること。
- 車いすを利用していることが理由で、飲食店の入店を断ること。
(2)合理的配慮の提供
障害のある方から何らかの配慮を求められた場合には、負担になり過ぎない範囲で社会的障壁(※)を取り除くために必要な合理的な配慮を行うことが求められます。
- 筆談、文章の読み上げ、ゆっくりと丁寧な説明など、障害の特性に応じたコミュニケーションの方法を工夫して、情報をうまく提供できるような配慮をすること。
- 案内表示の文字を大きくするとともに、弱視の方や色覚障害者の方にも配慮した色の組み合わせにすること。
- 段差があるときは、車いす利用者のために携帯スロープを渡したり、手助けしたりする。
※社会的障壁とは、障害のある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指します。
- 社会における事物(通行、利用しにくい施設、整備など)
- 制度(利用しにくい制度など)
- 慣行(障害のある方の存在を意識していない習慣、文化など)
- 観念(障害のある方への偏見など)などがあげられます。
参考
障害者差別解消法についてもっと知りたい方は、次のリンク先をご覧ください。