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障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針

記事ID:0001524 更新日:2022年7月4日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

平成25年4月1日から障害者優先調達推進法(正式名称:国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律)が施行されました。
障害者就労施設等で就労する障害者の自立の促進のため、加西市は同法第9条に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進するための方針を策定しました。

加西市障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針[PDFファイル/119KB]

物品及び役務の調達の推進方法

障害者就労施設等からの物品等の調達を推進するため、次の取り組みを行います。

  • この方針の目的に沿うよう予算の適正な執行、契約における経済性、公正性及び競争性に配慮しつつ、毎年度、調達目標を設定し、市ホームページ等で公表します。
  • 障害者就労施設等が提供する物品等の情報を市各部局に発信します。
  • 市各部局は、可能な範囲で地方自治法施行令等などの関連規程に従い、随意契約を活用しながら障害者就労施設等からの物品等を調達するよう努めます。

調達実績の公表

本方針に基づく実績は、毎会計年度終了後に市ホームページ等で公表します。

調達方針数値目標と実績

毎年度、加西市障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針にかかる調達目標を設定し、その実績を公表します。

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