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障がい者の自動車税・通行料の割引等

記事ID:0001515 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

自動車関係

種目 事業内容 窓口
有料道路通行料の割引 詳しくは日本道路株式会社のホームページをご覧ください。
「障がい者割引」(西日本高速道路株式会社)<外部リンク>
地域福祉課
障がい者支援係
身体障害者自動車運転免許取得費の助成 身体障害者の就労と行動範囲の拡大等により生活の向上を図るため、自動車の運転免許を取得するための費用の一部を助成します。免許を取得してから、1ヶ月以内の申請が必要です。
自動車改造費の助成 重度身体障害者が就労等にともない、自らが所有し運転する車を、操作しやすいように改造する費用を助成します(事前に申請が必要)。
駐車禁止除外指定車標章の交付 下記の障害者手帳をお持ちの方に、駐車禁止区域緩和の標章(ステッカー)が交付されます。
○視覚・下肢・体幹・内部障害【4級以上(体幹・ぼうこう・直腸・肝臓機能障害は3級以上)】
○聴覚障害【2級及び3級】
○上肢機能障害【1級及び2級(2級にあっては、両上肢の機能の著しい機能障害または両上肢のすべての指を欠く障害に限る。)】
○乳幼児期以前の非進行性に脳病変による運動機能障害・上肢機能障害【1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)】
○知的障害者【重度】
○精神障害【1級】
※詳しくは窓口にお問い合わせください。

加西警察署交通課(無料)

社会福祉協議会地域福祉推進室(有料)
Tel:0790-43-1281
Fax:0790-42-6658

自動車取得税

軽自動車取得税

上記自動車を取得時にかかる税を減免
※詳しくは窓口にお問い合わせください。
姫路県税事務所
Tel:
0792-33-8260
自動車税 本人または重度の心身障がい者と生計を一にする者が所有し、もっぱら障がい者の移動手段として継続的に使用される自動車にかかる税を軽減。(障害内容、使用内容、所有者等に条件有) 加東県税事務所
自動車税課
Tel:0795-42-9331
軽自動車税 本人または心身障がい者と生計を一にする者が所有し、もっぱら障がい者の移動手段として継続的に使用される軽自動車にかかる税を減免。納期限までに申請が必要。(使用内容、所有者等に条件有) 税務課
Tel:0790-42-8712

※軽自動車税と自動車税の同時減免はできません。また、減免できる車は障がい者一人に対して1台です。詳しくは窓口にお問い合わせください。


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