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公示送達
公示送達
介護保険料納付義務者の方に決定通知書や納付書などを送付しておりますが、一部返戻がある場合があります。その際は調査を行い、新しい住所地等に送付しますが、調査を行っても送付先が分からない場合、介護保険法第143条が準用する地方税法第20条の2の規定に基づき「公示送達」の手続きを行います。公示送達を行うと掲示の日から7日を経過すると法律上は送達されたとみなされます。
これまで介護保険料にかかる公示送達は、市役所の掲示場に掲出していましたが、地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から従来の方法に加えて、市ホームページに公示送達書を掲載します。









