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加西市内における通所介護および地域密着型通所介護の新規指定について

記事ID:0043053 更新日:2024年4月15日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

介護保険法(平成9年12月17日法第123号)第70条第10項、第78条の2第6項第5号及び介護保険法施行規則(平成11年3月31日厚生省令第36号)第126条の11の規定では、市町村長は市町村介護保険事業計画における定期巡回・随時対応型訪問介護看護などの見込量を確保するため、都道府県知事に対し新規指定などをしないことなどについて協議を求め、また新規指定をしないことなどができるとされています。

加西市では、市内における通所介護および地域密着型通所介護に係る指定居宅サービス事業者の新規指定について、下記のとおり取り扱いますので、新規指定を申請される場合はご注意ください。

加西市地域密着型通所介護及び通所介護の新規指定に関する取扱要領 [PDFファイル/501KB]

事前協議

加西市内において地域密着型通所介護又は通所介護の指定を受けて事業を行おうとする場合は、事業開始予定日から起算して1年前から指定の申請を行うまでに事前協議を行ってください。

様式第1号_事前協議書 [Wordファイル/13KB]

新規指定について

加西市内に所在する指定地域密着型通所介護事業所又は指定通所介護事業所の利用定員が適正定員を超える場合は、新規指定を行いません。(第9期介護保険事業計画期間 令和6年4月1日から令和9年3月31日まで)

適正定員について

9期介護保険事業計画における適正定員(令和6年度)
通所介護 117
地域密着型通所介護 178


市内事業所定員(令和6年4月1日時点)
通所介護 135
地域密着型通所介護 209

 

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