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届出が必要なケアプランの取扱い【居宅介護支援】

記事ID:0039661 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

指定居宅介護支援事業等の事業の人員及び運営に関する基準の規定により、介護支援専門員は、一定の要件に該当するケアプラン(居宅サービス計画)を、市町村に届け出る必要があります。

これらの取扱いに係る詳細は、下記をご確認ください。

届出が必要なケアプラン(居宅サービス計画)の取扱い [PDFファイル/563KB]

訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出

平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、「厚生労働大臣が定める回数以上の生活援助中心型の訪問介護」を位置づけたケアプランについては、保険者への届出及び多職種協働による検討を行うこととされています。

届出の時期及び期限

「厚生労働大臣が定める回数以上の生活援助中心型の訪問介護」を位置づけたケアプランについて、利用者の同意を得て交付した月の翌月の末日までに、届け出てください。

提出書類

  • 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書 [Wordファイル/25KB]
  • 居宅サービス計画書「第1表」から「第7表」の写し
    ※ 「第1表」は、利用者へ交付し署名のあるものを提出してください。
    ※ 「第5表」は、生活援助中心型の訪問介護を位置付けた理由を記載したページのみの提出で差し支えありません。
  • 訪問介護計画書の写し
    ※ 訪問介護事業所から提供を受けたものを提出してください。

区分支給限度基準額及び訪問介護の利用割合が高いケアプランの届出

令和3年10月から、より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的に、区分支給限度基準額の利用割合が高く、利用サービスのうち訪問介護の割合が高いケアプランについて、保険者からの求めがあった場合には、届出が必要です。

届出が必要なケアプラン

居宅介護支援事業所単位で、区分支給限度基準額の利用割合が7割以上で、その利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」である居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成等したケアプランのうち、市が指定するものが、届出の対象となります。

届出の時期及び期限

届出が必要なケアプランを指定した場合は、該当する居宅介護支援事業所に個別に通知します。

提出書類

参考

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