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事故発生時の報告
介護サービス事業者は、サービスの提供による事故が発生した場合には、市町村等に連絡を行うとともに必要な措置を講じなければならないこと、また、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならないことが、運営基準で義務付けされています。
加西市への事故報告に関する取り扱いは、次のとおりです。
加西市介護サービス事業者における事故等発生時の報告取扱要領(令和4年7月25日改正) [PDFファイル/145KB]
事故が発生した場合は、上記取扱要領等に沿って適切に対応するとともに、事故発生日から5日以内を目安に「事故報告書」を提出してください。
事故報告書様式
加西市への事故報告は、下記の様式により行ってください。
参考
- 介護保険施設等における事故の報告様式等について(介護保険最新情報Vol.943) [PDFファイル/227KB]
- 社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について [PDFファイル/107KB]
- 「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の一部改正について [PDFファイル/63KB]