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軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付等
要支援の方、要介護1~3の方について、その状態像から使用が想定しにくい福祉用具(下記参照)は、原則として給付の対象外となっています。
- 要支援1・要支援2・要介護1 … 車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く。)、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)
- 要介護2・要介護3 … 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)
ただし、様々な疾患等により厚生労働省の示した状態像に該当される方は、例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。軽度者に対し福祉用具貸与の例外給付を行う際には、ケアマネジャーもしくは地域包括支援センターの担当職員が利用者の状態像及び福祉用具貸与の必要性を慎重に精査し、適切なケアマネジメントを行うことが必要です。
また、同一品目の福祉用具を複数貸与することは、利用者の自己負担の増加につながることから、適切なケアマネジメントを行う中で、その使用頻度や場面、効果とコスト等を比較、考慮するとともに、住宅改修等他の方法で対応可能かどうかも含めて確認するなど、その必要性を十分検討した上で行われる必要があります。
これらの取扱いの詳細は、「軽度者に対する(介護予防)福祉用具貸与の例外給付及び同一品目複数貸与の取扱い」をご確認ください。
軽度者に対する(介護予防)福祉用具貸与の例外給付及び同一品目複数貸与の取扱い [PDFファイル/962KB]
軽度者に対する福祉用具の例外給付の申請の手続き
申請書様式
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付確認依頼申請書 [Wordファイル/17KB]
必要な添付書類
- 医学的所見の確認書類
- 要介護:居宅サービス計画書(1)(2)、サービス担当者会議の要点
要支援:介護予防サービス・支援計画書、介護予防支援経過記録(サービス担当者会議の要点を含む)
同一品目複数貸与の確認申請の手続き
「市への確認申請が必要な場合」に該当する場合のみ、申請ください。
申請書様式
福祉用具貸与に係る同一品目複数貸与理由書 [Wordファイル/16KB]
必要な添付書類
- 要介護:居宅サービス計画書(1)(2)、サービス担当者会議の要点
要支援:介護予防サービス・支援計画書、介護予防支援経過記録(サービス担当者会議の要点を含む)