ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 福祉 > 介護保険 > 施設への入所・退所の連絡

本文

施設への入所・退所の連絡

記事ID:0021734 更新日:2023年6月9日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

加西市の介護保険被保険者が介護保険関連施設等へ入所もしくは退所したときは、以下の連絡票により、速やかにご連絡ください。

介護保険 住所地特例施設入所・退所連絡票

下記の場合には、連絡票を加西市及び当該市町村へ提出してください。

  • 加西市の介護保険被保険者が、他市町村の住所地特例対象施設に入所または退所をした場合
  • 他市町村の介護保険被保険者が、加西市の住所地特例対象施設に入所または退所をした場合

※住民票の異動を伴わない入所または退所の場合は、住所地特例とならないため、この連絡票の提出は不要です。

住所地特例の対象となる施設

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院
  • 特定施設(地域密着型特定施設を除く)
    ※軽費老人ホーム(ケアハウス等)、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅
  • 養護老人ホーム

介護保険 適用除外施設入所・退所連絡票

下記の場合には、当該施設から加西市へ、連絡票を提出してください。

  • 加西市の介護保険被保険者(40歳以上65歳未満の第2号被保険者も含む。)が適用除外施設へ入所したとき
  • すでに適用除外施設に入所している者が、入所中に40歳に到達したとき
  • 入所している施設が、新たに適用除外施設になったとき
  • 適用除外施設に入所している40歳以上の者が退所したとき

適用除外の対象者

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び同法第5条第10項に規定する施設入所支援に係るものに限る。)を受けて同法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設に入所している身体障害者
  2. 身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に入所している身体障害者
  3. 次の施設に入所または入院している者
    ・児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
    ・児童福祉法第6条の2の2第3項の内閣総理大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
    ・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
    ・ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条又は第9条に規定する療養を行う部分に限る。)
    ・生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
    ​・労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
    ​・障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
    ​・指定障害者支援施設(支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
    ​・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)

介護保険 施設入所・退所連絡票

加西市の介護保険被保険者が、介護保険関連施設に入所した場合で、住所地特例に該当しない場合は、加西市へ連絡票を提出してください。

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


オススメ
  • 気球の画像
  • 紫電改の画像<外部リンク>
  • 播磨の国風土記の画像