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要介護認定・要支援認定申請取下げ

記事ID:0021670 更新日:2022年5月2日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

要介護認定・要支援認定申請を取り下げる場合は、要介護認定・要支援認定申請取下書を提出してください。

取り下げの手続き

申請書様式

介護保険 要介護認定・要支援認定申請取下書 [PDFファイル/96KB]

必要な添付書類

介護保険資格者証
※要介護認定・要支援認定申請をされたときに市が交付した書類です。紛失されている場合は、その旨お伝えください。

申請方法

  • 申請書に必要事項を記入の上、窓口で提出するか、郵送により提出してください。
  • 取下げの手続の完了後、被保険者証を郵送します。

認定申請中に被保険者が死亡した場合の取り扱い

要介護認定・要支援認定申請中に被保険者が亡くなられた場合は、申請区分及び審査判定資料の進捗状況により、下記のとおり取り扱います。

  • 申請日から死亡日までの間に暫定ケアプランに基づくサービス利用がない場合は、認定の必要がありません。
     →申請を取り下げてください。
  • 認定調査前に亡くなられた場合は、審査判定に必要な資料が揃わないため、認定手続きを行うことができません。
     →申請を却下します。
  • 更新申請中で、以前の認定の有効期間内に亡くなられた場合は、有効開始日時点で資格喪失されているため、認定できません。
     →申請を却下します。
  • 認定調査が済んでおり、かつ、申請日から死亡日までの間に暫定ケアプランに基づくサービス利用がある場合は、主治医意見書の提出を受けた上で認定手続きを継続します。
     →認定結果確定後、認定結果を通知します。

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