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社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

記事ID:0019536 更新日:2022年5月2日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

制度の概要

社会福祉法人の社会的役割の一環として、県や市町などに実施を申し出た社会福祉法人は、生計が困難な方が利用する介護サービス費の負担軽減を行っています。

下記の要件に該当する場合は、介護保険サービスの利用が困難とならないよう、申請により「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」の交付を受け、利用者負担額や食費・居住費(滞在費)の負担軽減を受けることができます。

この制度の対象となる介護保険サービスは、利用者負担の軽減を行うことを当該法人の所轄庁に申し出た社会福祉法人が提供する介護サービスに限られます。

制度の対象者(要件)

下記の1に該当する方、及び、2~7のすべてに該当する方のうち、その方の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認めた方が対象です。

  1. 生活保護受給者
  2. 世帯全員が非課税であること
  3. 前年中の、世帯の年間の収入額の合計が150万円(2人以上の世帯の場合は、2人目から1人あたり50万円を加算した額)以下であること
  4. 世帯の預貯金・有価証券・債権等の金額が、350万円(2人以上の世帯の場合は、2人目から1人あたり100万円を加算した額)以下であること
  5. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
  6. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  7. 介護保険料を滞納していないこと

申請の手続き

この制度を受けようとする方は、事前に利用する事業者や施設に実施の有無を確認の上、市長寿介護課に申請してください。

社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書 [PDFファイル/78KB]

上記の要件1に該当する方は、申請書のみ提出してください。

上記の要件2~7のすべてに該当する方は、申請書に添えて下記資料を提出してください。

  • 前年中の、世帯の年間の収入額がわかる書類
    年金振込通知書、年金改定通知書、源泉徴収票、確定申告書等の写し、雇用保険受給資格証明書など
    ※複数収入がある場合は、すべての収入にかかる資料を添付してください。
  • 世帯全員の、預貯金等の資産を証する書類
    預金通帳の写しなど
  • 固定資産等所有状況がわかる書類
    固定資産税課税明細書の写しなど
  • 扶養の有無を確認するための書類
    健康保険証など

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