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高額医療合算介護(予防)サービス費等の支給制度

記事ID:0019121 更新日:2021年8月17日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

制度の概要

各医療保険における世帯内で、計算期間(毎年8月1日から翌7月31日までの1年間)の医療保険と介護保険(介護保険・日常生活支援総合事業の介護予防・生活支援サービス事業を含む。)それぞれの自己負担額を合算した額が下記の自己負担限度額を超えたときは、申請により超えた分が医療保険と介護保険(総合事業)からそれぞれの比率等に合わせて支給されます。
医療保険から支給されるのが「高額介護合算療養費」、介護保険から支給されるのが「高額医療合算介護(予防)サービス費」、総合事業から支給されるのが「高額医療合算介護予防サービス費相当事業」です。

自己負担限度額

後期高齢者医療制度またはその他の医療保険(70歳以上の人がいる世帯)
所得区分 医療保険+介護保険
現役並み所得者3(市民税課税所得690万円以上) 212万円
現役並み所得者2(市民税課税所得380万円以上690万円未満) 141万円
現役並み所得者1(市民税課税所得145万円以上380万円未満) 67万円
一般(市民税課税所得145万円未満) ※1 56万円
低所得者2 ※2 31万円
低所得者1 ※3 19万円

※1 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。 

※2 低所得者2とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が市民税非課税の方(低所得者1以外)です。

※3 低所得者1とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方です。

 

70歳未満の人がいる世帯

所得(基礎控除後の総所得金額等) 医療保険+介護保険
901万円超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
市民税非課税世帯 34万円

自己負担に関する留意事項

  • 高額療養費、高額介護(予防)サービス費等を差し引いた額となります。 
  • 医療保険における世帯とは、基準日(計算期間末日の7月31日)時点の被保険者およびその被扶養者をいいます。
  • 所得区分は、基準日時点で加入する医療保険での高額療養費の限度額区分が適用されます。
  • 自己負担限度額を超えた額が500円以下の場合は支給されません。
  • 国民健康保険の加入者と後期高齢者医療制度の加入者が同じ世帯にいるなど、異なる医療保険で自己負担額を合算することはできません。
  • 高額療養費の対象外のもの及び高額介護(予防)サービス費の対象外のものは自己負担額に含めません。
  • 低所得者1であっても、介護(予防)サービス等の利用者が複数いる世帯については、介護保険から支給される高額医療合算介護(予防)サービス費等は低所得者2の限度額で計算します。

申請の手続き

加西市の国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している方

高額介護合算療養費等の支給対象となる方には、申請手続について案内を送付します。

基準日時点で加西市の国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している方は、国保医療課に申請してください。

他の医療保険等に加入している方

基準日時点で加入している医療保険によって申請方法が異なります。詳しくは、基準日に加入している医療保険の担当窓口にお問合せください。
※加西市以外の保険者へ高額医療合算介護(予防)サービス費等支給申請をする方の中で、加西市で介護サービスを利用された分の自己負担額証明書が必要な場合は、自己負担額証明書交付申請手続きをお願いします。

高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書 [PDFファイル/60KB]

 

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