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居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取り扱いについて
介護保険制度における保険給付は、「被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者または施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない(介護保険法第2条第3項)」とされており、正当な理由のない特定事業所へのサービスの偏りについて減算を行うことにより、ケアマネジメントの質を確保し、公正中立なケアプランの策定を図ることを目的として、平成18年4月の介護報酬改定において、居宅介護サービス計画費の算定に係る特定事業所集中減算が新設されました。
これにより、正当な理由なく、当該居宅介護支援事業所において前6か月間に作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護、通所介護、福祉用具貸与または地域密着型通所介護(注)のいずれかで、紹介率最高法人により提供されたものの占める割合が80パーセントを超えた場合に、減算適用期間のすべての居宅介護サービス計画費について、1か月につき200単位を所定単位数から減算するものです。
(注)平成30年4月1日から対象サービスが4つのサービスに変更されています。
判定期間と減算適用期間
毎年度2回、次の判定期間における当該事業所において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援の全てについて減算が適用されます。
判定期間 | 減算適用期間 |
---|---|
前期(3月1日から8月末日) | 10月1日から3月31日まで |
後期(9月1日から2月末日) | 4月1日から9月30日まで |
判定方法
事業所ごとに、当該事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与または地域密着型通所介護(「訪問介護サービス等」という。)が位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護サービス等それぞれについて、最もその紹介件数の多い法人を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合を計算し、訪問介護サービス等のいずれかについて80%を超えた場合に減算されます(介護予防サービス計画は算定対象に含みません。)。
具体的な計算式
事業所ごとに、それぞれのサービスにつき、次の計算式により計算し、いずれかのサービスの値が80パーセントを超えた場合に減算となります。
(当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数)/(当該サービスを位置付けた計画数)
算定の手続き
判定期間が前期の場合については9月15日までに、判定期間が後期の場合については3月15日までに、すべての居宅介護支援事業者は、次に掲げる書類を作成してください。これらの書類は、作成した各居宅介護?援事業所において5年間保存してください。
すべての居宅介護支援事業者が作成、保存する書類
- 特定事業所集中減算判定票(201804加西市)[Excelファイル/38KB]
「特定事業所集中減算判定票(別紙10-3)」
「特定事業所集中減算集計票」
「特定事業所集中減算内訳(様式例)」
また、算定の結果80パーセントを超えた場合については当該書類を市に提出してください。算定の結果、紹介率最高法人の紹介率が80パーセントを超えていない居宅介護支援事業者は、市の指示がなければ提出する必要はありませんが、書類作成は必ず必要です。
算定の結果80パーセントを超えた場合の提出書類
- 「特定事業所集中減算判定票(別紙10-3)」
「特定事業所集中減算集計票」
「特定事業所集中減算内訳(様式例)」
※「正当な理由」がある場合については、必要に応じて正当な理由を示す挙証資料(様式任意)を提出してください。正当な理由に該当するかどうか当課で判断いたします。
※新たに減算の適用となった場合は、介護給付費算定にかかる届出を合わせて提出してください。
正当な理由の範囲
正当な理由の範囲は、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年老企第36号)」に示されているとおりです。
「特定事業所集中減算判定票(別紙10-3)」により、紹介率最高法人の紹介率が80パーセントを超えている場合であって、正当な理由がある場合については、必要に応じて正当な理由を示す挙証資料を提出してください。
提出先
〒675-2395 加西市北条町横尾1000番地
加西市 健康福祉部 長寿介護課 介護保険係