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特定事業所集中減算の取り扱い【居宅介護支援】
介護保険制度における保険給付は、「被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。(介護保険法第2条第3項)」とされており、正当な理由のない特定事業所へのサービスの偏りについて減算を行うことにより、ケアマネジメントの質を確保し、公正中立なケアプランの策定を図ることを目的として、平成18年4月の介護報酬改定において、居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算が新設されました。
平成30年4月1日から、対象サービスが、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与または地域密着型通所介護(以下「訪問介護サービス等」という。)の4つのサービスに限定されています。
この減算の取り扱いについては、このホームページに掲げる事項のほか、より詳細な事項を含めて下記にまとめておりますので、併せてご確認ください。
加西市における特定事業所集中減算の取扱い [PDFファイル/208KB]
判定期間と減算適用期間
毎年度2回、次の判定期間における当該事業所において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件に該当した場合は、当該事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて減算が適用されます。
判定期間 | 書類作成期限 | 減算適用期間 | |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日から8月末日 | 9月15日 | 10月1日から3月31日まで |
後期 | 9月1日から2月末日 | 3月15日 | 4月1日から9月30日まで |
判定方法
事業所ごとに、当該事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画(介護予防のケアプランは除く。)のうち、訪問介護サービス等が位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護サービス等それぞれについて、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という。)を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合を計算し、訪問介護サービス等のいずれかについて80%を超えた場合に減算されます。
計算式
当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数 / 当該サービスを位置付けた計画数
算定の手続き
すべての居宅介護支援事業者は、判定期間に応じて上記の書類作成期限までに、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、算定の結果80%を超えた場合については当該書類を市に提出してください。
- 判定期間における居宅サービス計画の総数
- 訪問介護サービス等のそれぞれが位置付けられた居宅サービス計画数
- 訪問介護サービス等のそれぞれの紹介率最高法人が位置付けられた居宅サービス計画数並びに紹介率最高法人の名称、住所、事業所名及び代表者名
- 上記算定方法で計算した割合
- 上記算定方法で計算した割合が80%を超えている場合であって正当な理由がある場合においては、その正当な理由
これらの書類は、80%を超えたか否かに関わらず、事業所において5年間保存してください。
作成書類の様式
算定に係る書類の作成及び提出にあたっては、次に掲げる様式を使用または活用してください。
特定事業所集中減算関係様式 [Excelファイル/126KB]
- 様式1-1 特定事業所集中減算判定票
- 様式1-2 特定事業所集中減算集計票
- 様式例 特定事業所集中減算内訳
- 様式例 特定事業所集中減算再計算票
通所介護及び地域密着型通所介護に係る取り扱い
特定事業所集中減算の適用を判定するにあたっての通所介護及び地域密着型通所介護の取り扱いは、厚生労働省通知により一定の取り扱いが示されておりますが、当市においては、地域的な事情等を鑑み、下記のとおり取り扱うこととします。
- 通所介護及び地域密着型通所介護のそれぞれの計算、及び、通所介護及び地域密着型通所介護の合算による計算をいずれも行い、書類を作成してください。
- 通所介護及び地域密着型通所介護のそれぞれの計算結果、若しくは、通所介護及び地域密着型通所介護の合算による計算結果のいずれかまたはいずれもが80%を超えない場合は、80%を超えていないものとして取り扱い、市への提出は不要です。
- 通所介護及び地域密着型通所介護のそれぞれの計算結果、若しくは、通所介護及び地域密着型通所介護の合算による計算結果のいずれもが80%を超える場合は、正当な理由の有無に関わらず、市へ提出してください。
なお、この場合の正当な理由は、原則、いずれもの計算方法による計算結果にも該当する理由である必要があります。
参考_居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて [PDFファイル/105KB]
届出
書類の提出
計算した割合が、1つ以上のサービス種類について80%を超えていた居宅介護支援事業所は、正当な理由の有無に関わらず、正当な理由がある場合にはその理由を添えて、算定結果を提出してください。
- 様式1-1 特定事業所集中減算判定票
- 様式1-2 特定事業所集中減算集計票
- 正当な理由を示す資料(任意様式)
- 様式例 特定事業所集中減算内訳(市からの求めに応じて提出してください)
審査結果の通知
提出された書類を市で審査し、特定事業所集中減算適用の有無についての通知文を事業所に送付します。
正当な理由の範囲
正当な理由の例
正当な理由として考えられる理由を例示すれば次のようなものですが、実際の判断に当たっては、地域的な事情等も含め諸般の事情を総合的に勘案し正当な理由に該当するかどうかを市で判断することになります。
- 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満である場合などサービス事業所が少数である場合
- 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合
- 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど事業所が少数である場合
- 判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月当たり平均10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合
- サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合
- その他正当な理由と市町村長が認めた場合
正当な理由における「理由書」の取扱い
正当な理由のうち、上記5のにあたる場合には、利用者から質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書(任意様式)の提出を受けていることが必要です。
当該理由により正当な理由とする場合には、判定票及び集計票に加え、サービスの質が高いことにより理由を希望している利用者全員分の理由書の写しを提出するとともに、当該理由書の提出を受けている利用者の居宅サービス計画件数を除外した場合について計算を行い、特定事業所集中減算再計算票を提出してください。