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地域密着型サービス事業所の区域外利用

記事ID:0001112 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

地域密着型サービス事業所の区域外利用

地域密着型サービスは、原則としてその事業所が所在する市町村の被保険者のみが利用できます。しかし、以下の特別な事情があるときは、特例として事業所の所在市町村長等の同意により、他市町村の被保険者の利用が可能となる場合があります。

利用開始にあたっての手続きについて

利用が可能となる要件

以下のいずれかの要件に該当する場合は、他市町村の地域密着型サービスの利用が認められる場合があります。ただし、個別の事情等が勘案され他市町村長が同意した場合に限るため、要件に該当していることのみをもって、利用が認められるものではないことに留意してください。

  1. 日常生活圏として認められるもの
  2. 家族・親戚等又は後見人が住む地域の事業者を利用するもの
  3. 同一事業者(敷地内)の他のサービスを利用しているもの
  4. 虐待等の理由によるもの
  5. その他市が認めるもの

手続きにあたっての留意点

本市の被保険者が他市町村の地域密着型サービスを利用する場合は、他市町村による同意の手続きや、事業所の指定手続きが必要であり、相当の時間が必要となるため、事前にご相談ください。
なお、万一、手続きを得ないまま他市町村の地域密着型サービスの利用があった場合、本市は介護給付費を支給できませんのでご注意ください。

提出書類

利用に係る申し立て

「市外地域密着型サービス事業所の利用に係る申立書」により本市に申し立てを行ってください。その際、利用希望事業所の受入承諾の有無、事業所の所在市町村(介護保険担当課)の内諾の有無についてご確認ください。

市長協議及び事業所指定

当市より介護保険法の規定に基づき所在市町村長協議を行い、同意が得られれば申し立てのあった者について有効となる事業所指定の手続き及び指定を行います。協議及び指定が完了しなければ介護給付費を受けることができません。なお、既に他の本市被保険者がサービス利用しており、加西市指定を受けている場合は、事業所指定の手続きを省略できる場合があります。

サービス利用

本市の被保険者が他市町村の地域密着型サービスを利用される場合は、「利用届」をご提出ください。また、本市の被保険者が他市町村の地域密着型サービスを利用していたが利用を中止することになった場合など、利用状況に変更があった場合は「利用中止届」をご提出ください。
なお、他市町村の被保険者が本市地域密着型サービスを利用される場合の提出書類、手続きについては、当該市町村へお問い合わせください。


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