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介護給付費等過誤申立の手続き

記事ID:0001110 更新日:2023年10月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

過誤とは、審査決定済みの請求明細書について、後日記載誤りや請求誤りが判明した場合などに、請求実績を取下げる手続きです。
過誤には、「通常過誤」と「同月過誤」の2種類の方法があります。加西市では、「通常過誤」を原則としています。

通常過誤

介護給付費過誤申立書(通常過誤) [Excelファイル/14KB]

介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書(通常過誤) [Excelファイル/14KB]

  1. 事業所は、介護給付費過誤申立書(通常過誤)または介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書(通常過誤)を、保険者(加西市)に提出します。
  2. 保険者は、提出された申立書に基づき、国民健康保険団体連合会(以下、「国保連」)に過誤申立の情報を送付します。
  3. 国保連は、保険者からの過誤申立情報に基づき、そのサービス提供月の実績を取下げます。過誤が決定されると、国保連から事業所へ、「介護給付費過誤決定通知書」が送付されます。
  4. 事業所は、過誤決定された請求について、正しい請求をする必要がある場合は、再請求を行います。 

※ 加西市への提出締切は、毎月10日です。
​※ 申立事由やその内容等により、介護給付費明細書等の写し(正・誤それぞれ1枚ずつ)の提出を求めることがあります。

同月過誤

監査指導による返還や、市が特段の事情があると認めた場合のみ
同月過誤申立を行う場合には、事前に保険者までご連絡ください。

介護給付費過誤申立書(同月過誤) [Excelファイル/14KB]

介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書(同月過誤) [Excelファイル/15KB]

  1. 事業所は、介護給付費過誤申立書(同月過誤)または介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書(同月過誤)を、保険者(加西市)に提出します。
    ※ 介護給付費明細書等の写しを、正・誤それぞれ1枚ずつ添付してください。
  2. 保険者は、申立書に記載された「再請求年月」に合わせて、国保連に過誤申立の情報を送付します。
  3. 事業所は、再請求年月に、国保連に再請求を行います。
  4. 国保連は、保険者から提出された過誤申立情報と事業者から提出された再請求をあわせて審査し、増減額分を調整します。

※ 加西市への提出締切は、毎月20日です。
※ 再請求の必要がない場合(請求を取下げるのみ)は、「通常過誤」の手続きを行ってください。

注意事項

過誤申立書の「申立事由コード」欄

過誤申立書の「申立事由コード」欄には4桁の数字を記入する必要があります。
上2桁はサービス種類(請求様式)に対応する番号、下2桁は申立理由に対応する番号です。下記の「過誤申立事由コード一覧表」を参照し、記入してください。

過誤申立事由コード一覧表 [PDFファイル/546KB]

提出方法

申立書の提出は、長寿介護課への持参または郵送により行ってください。
ファックスでの提出は、受付しておりません。


〒675-2395 加西市北条町横尾1000番地
加西市福祉部長寿介護課 介護保険係 宛

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