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介護給付費等過誤申立の手続

記事ID:0001110 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

通常過誤申立・同月過誤申立

サービス事業所は、請求書情報(審査決定済みの請求)の内容に誤りがあった等には、再審査の申立ができます。
申立書には、「通常過誤」と「同月過誤」の2種類の方法があります。
再請求の必要がない場合(請求を取下げるのみ)は、「通常過誤」を提出してください。
再請求をする場合は、「通常過誤」、「同月過誤」のどちらかを選択してください。
様式はこのページの最後にあります。

通常過誤申立

通常の請求誤りや特段の事情が無い場合

  1. サービス事業所は加西市に通常過誤申立を提出する。
  2. 加西市から国保連合会に申立データを受付締切日までにデータを国保連に伝送する。
  3. 事業所は、翌月2日頃に国保連より『過誤決定通知書』が送付される。
  4. 『過誤決定通知書』を確認後、再請求を行う。
  5. 再請求を行った月は、下旬の振込額から取下げ分がマイナスされる。
  6. 再請求を行った翌月の下旬の振込額に再請求額分がプラスされる。

加西市への申立締切は毎月10日です。(必着)
(様式はこのページの最後にあります)

同月過誤申立

実地指導による返還や本市が特段の事情があると認めた場合
同月過誤申立を行う場合には、事前に保険者までご連絡ください。

  1. サービス事業所は加西市に同月過誤申立を提出する。
  2. 加西市から国保連合会に申立データを受付締切日までにデータを国保連に伝送する。
  3. 再請求を行った翌月の下旬の振込額に再請求分と取下げ分を相殺した額がプラス若しくはマイナスされる。

加西市への申立締切は毎月25日です。(必着)
毎月25日までに提出されたものを、翌月の国保連の審査で処理します。
(様式はこのページの最後にあります)

注意事項

次のような場合は、必ず事前に介護保険課に連絡してください。

  • 休止もしくは廃止している事業者番号の過誤申立を行いたい場合
  • 法人変更等で事業者番号が変更となっている場合(事業者番号変更前の実績を取下げたい場合)
  • 3か月以上にわたって過誤申立を行いたい場合
  • 監査指導等により介護報酬の返還が生じた場合
  • 実績取下げによる報酬の返金額が大きすぎて、同一審査月の他の介護報酬額で相殺できない場合、国保連で対応ができませんので、過誤申立を複数月に分けて行うことになります。

■事由コード表・様式

申立書の提出は、必ず郵送もしくは窓口提出としております。
ファックスでの受付は個人情報保護のため行っておりません。

■提出先
〒675-2395 加西市北条町横尾1000番地
加西市役所 健康福祉部 長寿介護課 介護保険係 宛
Tel:0790-42-8788(直通)Fax:0790-42-8955

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