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高額介護(予防)サービス費等の支給制度
制度の概要
同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯合算額)が高額になり、上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護(予防)サービス費・高額介護予防サービス費相当事業」として後から支給されます。
支給対象にならない利用者負担額
- 食費、居住費や日常生活費(理美容代・洗濯代など)など、介護保険の給付対象外の利用者負担額
- 福祉用具購入費・住宅改修費の利用者負担額
- 要介護度区分に応じて定められる、支給限度額を超えた分の利用者負担額
利用者負担上限額(令和3年8月から)
利用者負担段階区分 | 利用者上限額(月額) | |
---|---|---|
課税所得690万円以上(年収約1,160万円以上) |
140,100円(世帯) | |
課税所得380万円~690万円未満(年収約770万円~約1,160万円未満) |
93,000円(世帯) |
|
課税所得380万円未満(年収約770万円未満) |
44,400円(世帯) |
|
市民税非課税世帯で、下記以外 |
24,600円(世帯) | |
市民税非課税世帯で合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下 老齢福祉年金受給者 |
15,000円(個人) | |
生活保護受給者 |
15,000円(個人) |
令和3年8月分からの高額介護サービス費の見直しについて(厚生労働省リーフレット) [PDFファイル/689KB]
申請の手続き
高額介護(予防)サービス費の支給対象となったときは、申請手続について案内を送付します。必要事項を記入のうえ、ご申請ください。
振込口座は、原則、被保険者本人の口座を記入してください。被保険者以外(同一世帯の親族を除く)の口座を指定する場合は、委任状の提出が必要です。委任状は、委任者(被保険者本人)が自署してください。
※委任状の作成が困難な場合は、被保険者の介護保険被保険者証など、官公署等から本人に対し一に限り発行・発給された書類などにより確認します。委任状の代わりに該当書類の原本の提示または写しの提出をお願いします。
申請は原則初回のみで、2回目以降は申請をされなくても、支給額決定後に初回申請時の指定口座に振り込みます。
口座変更など、申請された内容に変更がある場合は、下記振込先変更届を提出してください。
介護保険サービスを利用された約5ヶ月後に、ご指定口座へ振り込みます。
※上記の表のうち、「(世帯)」と記載された区分の場合、世帯内に介護保険サービスを利用されている方が2人以上いる場合は、各個人の利用者負担額で按分した「高額介護(予防)サービス費」を、それぞれに支給します。