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介護保険サービスの利用

記事ID:0001071 更新日:2023年7月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

介護保険のサービスを利用する時は、まず、要介護認定・要支援認定申請をして、要介護(要支援)認定を受けることが必要です。

申請から認定を受けるまでの流れ

1.市や地域包括支援センターの窓口に相談します。

まず、市や地域包括支援センターの窓口に相談してください。必要な介護や支援の申請を案内します。

2.介護保険サービスの利用を希望する場合は、市に要介護認定・要支援認定申請書を提出します。

申請には、介護保険被保険者証が必要です。申請書に添えて提出してください。

第2号被保険者(40~64歳)の方は、医療保険の被保険者証が必要です。

3.認定にかかる調査等を行います。

  • 市から主治医へ、意見書の作成を依頼します。
    申請書の主治医欄に記載された主治医へ、市から意見書の作成を依頼します。申請前に、意見書作成に係る承諾を得てください。日頃の受診状況により、改めて受診する必要があることもありますので、あらかじめ医療機関へご確認ください。
  • 訪問調査を受けます。
    訪問調査員がご自宅や入院・入所している施設等へ訪問し、心身の状態や介護の状況等を調べるため、本人や家族などから聞き取り調査などを行います。

4.介護認定審査会で審査・判定を行います。

介護認定審査会において、訪問調査をもとにしたコンピュータによる一次判定の結果と主治医意見書などをもとに、保健・医療・福祉の専門家が介護の手間を総合的に判断し、二次判定(最終判定)を行います。

5.認定結果が通知されます。

認定結果の通知書と、介護保険被保険者証を送付します。認定結果が通知されるまで、申請から30日程度かかります。

要介護認定区分や有効期限が記載されています。

  • 要介護1~5
    介護保険サービスの利用で生活機能の維持・改善を図ることが適切な人などが認定されます。
  • 要支援1・2
    要介護状態が軽く、介護保険サービスの利用で生活機能が改善する可能性の高い人などが認定されます。
  • 非該当
    要介護・要支援状態ではないと判定された方で、介護サービス・介護予防サービスは利用できません。

認定を受けてからサービスを利用するまでの流れ

1.利用するサービスを検討します。

  • 要介護1~5の認定を受けた方
    在宅サービスを希望される場合は居宅介護支援事業所、施設入所等を希望される場合は各施設へ相談してください。
  • 要支援1・2の認定を受けた方
    初めてサービスを利用される場合は地域包括支援センター、現在サービスを利用中の方は担当のケアマネジャーへ相談してください。
  • 非該当と判定された方
    介護サービス・介護予防サービスは利用できません。ただし、基本チェックリストを受けて事業対象者の基準に該当した場合は、申請により介護予防・生活支援サービス事業を利用できます。

2.ケアプランを作成します。

居宅介護支援事業所や地域包括支援センターへ相談、契約し、ケアプランの作成を依頼してください。

ただし、次に掲げるサービスを利用する場合は、そのサービスを提供する事業所等においてケアプランを作成します。

  • 小規模多機能型居宅介護/介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 特定施設入居者生活介護/介護予防特定施設入居者生活介護/地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 認知症対応型共同生活介護/介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院

3.サービスを利用します。

サービス事業者と契約し、ケアプランに沿ってサービスを利用します。


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