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介護保険の加入者(被保険者)
加入者の種類
市内に住所を有する40歳以上の人は、加西市が運営する介護保険の加入者(被保険者)となります。被保険者は年齢により、65歳以上の第1号被保険者と、40~64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)に区分されます。
- 第1号被保険者(65歳以上の方)
介護や支援が必要になった場合に、市の認定を受けて介護保険サービスを利用できます。介護や支援が必要になった原因は問われません。 - 第2号被保険者(40~64歳の医療保険加入者)
老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護や支援が必要になった場合に、市の認定を受けて介護保険サービスを利用できます。交通事故や転倒などが原因の場合は、介護保険は利用できません。
介護保険の加入に手続きは必要ありません。
40歳になった月(40歳の誕生日の前日の属する月)に第2号被保険者になり、65歳になった月に第1号被保険者に切り替わります。
老化が原因とされる16の特定疾病
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウェルナー症候群等)
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険被保険者証
被保険者証の交付
介護保険の被保険者であることを示す証明書であるとともに、介護保険サービスを受けるために必要な情報が記載されるなど重要な役割があります。大切に保管してください。
- 第1号被保険者(65歳以上の方)・・・65歳に到達する月(65歳の誕生日の前日の属する月)に交付されます。
- 第2号被保険者(40~64歳の医療保険加入者)・・・要介護・要支援認定を受けた場合に交付されます。
被保険者証の使い方
- 要介護・要支援認定申請時に、申請書に添えて提出します。
- 認定を受けると、被保険者証に認定結果が記載されます。
- 居宅サービス計画等作成を依頼する際、サービス事業者に提示します。
- 介護保険サービスを利用する際、サービス事業者等に提示します。
被保険者証の取り扱い
- 被保険者証を受け取った際には、記載事項に誤り等がないか確認し、間違いがある場合には届け出てください。
- 手元に大切に保管してください。
- 転出、死亡等により資格を喪失されたときは、被保険者証を返却してください。
※介護保険被保険者証と医療保険被保険者証の違い
- 介護保険被保険者証
市に要介護・要支援認定の申請をするときや、認定を受けて介護保険サービスを利用する際に提出・提示します。 - 医療保険被保険者証
病気やけがなどで医療を受けるときに、医療機関の窓口に提出します。