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新型コロナウイルス感染症療養期間新型コロナウイルス感染症療養期間

記事ID:0029993 更新日:2022年9月13日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

令和4年9月7日から、新型コロナウイルス感染症に感染された方の療養期間が短縮されました

感染された方の療養期間

症状のある方(有症状者の場合)

発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合

※入院している方、高齢者施設に入所している方は発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に解除が可能です。

症状のない方(無症状者の場合)

検体採取日から7日間を経過した場合

なお5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後6日目に解除が可能

療養中の外出について

 症状がある方は症状が軽快してから24 時間経過後または無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することで、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことができるようになりました。

療養期間が解除後も感染拡大予防を心がけてください

有症状者の場合10日間経過、無症状者の場合7日間経過するまでは、感染リスクがあります。検温などの健康状態の確認や、ハイリスク者との接触や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的に基本的な感感染予防行動の徹底をお願いします。

厚生労働省ホームページ<外部リンク>

発熱等受診・相談センター連絡先

■加東健康福祉事務所(平日 午前9時から午後5時30分)
0795-42-9436


■新型コロナ健康相談コールセンター(土日祝日を含む24時間)
078-362-9980​


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