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医療機関等を受診の際はマイナンバーカードをご利用ください

記事ID:0003634 更新日:2023年3月22日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

マイナ保険証を利用することで限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されるなど、多くのメリットがあります。​(ただし、公費負担医療等(自立支援医療、指定難病に対する特定医療、乳幼児等・こども医療費助成制度等)の助成を受けている方は、引き続き受給者証等の窓口提示が必要です。)ご利用方法はとても簡単ですので、受診の際はマイナンバーカードをご利用ください。

マイナンバーカードの保険証利用については、厚生労働省のホームページにてご確認ください。

       ・厚生労働省ホームページ

   とっても簡単!マイナンバーカード<外部リンク>

   カンタン!便利!マイナンバーカードの保険証利用<外部リンク>

   マイナンバーカードの保険証利用でみんなにいいことたくさん<外部リンク>

​※令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなりますのでご注意ください。

健康保険証利用が可能な医療機関・薬局

​マイナンバーカードの健康保険証利用が可能な医療機関・薬局は、厚生労働省ホームページから確認できます。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別)<外部リンク>

また、対応する医療機関・薬局には、「マイナ受付」のポスターやステッカーが掲示されています。

マイナステッカー マイナポスター

利用には事前に健康保険証利用の申し込み(初回登録)が必要です

事前に利用の申し込み(初回登録)を行うことでマイナンバーカードが健康保険証として利用できます。下記1~4いずれかの方法により利用の申し込みをお願いします。

1.マイナポータル

ICカードリーダ付のパソコンやマイナンバーカード読取対応のスマートフォンを使い、マイナポータルから健康保険証利用を申し込みます。

​マイナポータルの健康保険証利用の申込案内はこちら<外部リンク>

2.セブン銀行ATM

セブンイレブン(コンビニエンスストア)店舗にあるATMから健康保険証利用を申し込みます。

セブン銀行ATMからの申込方法はこちら<外部リンク>

3.マイナンバーカードの健康保険証利用が可能な医療機関や薬局

​マイナンバーカードの健康保険証利用が可能な医療機関や薬局に設置する顔認証付カードリーダで健康保険証利用を申し込みます。

4.市役所窓口

市役所国保医療課の窓口(市役所1階6番)でも利用の申し込みをすることができます。ぜひ、窓口にお越しください。

必要なもの:ご自身のマイナンバーカード、暗証番号(数字4桁)

※利用申込の際、マイナンバーカードと「マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)」が必要です。

6つのメリット

1.健康保険証としてずっと使える!

マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引っ越ししても新たな健康保険証の発行を待たずに健康保険証として利用できます。

※保険者への加入届出は引き続き必要です。
​※届出後の情報が反映されるまで日数を要します。必要な日数は加入先の健康保険組合ごとに異なります。

2.健康保険の資格確認がスピーディに!

医療機関や薬局のカードリーダにかざせばスムーズに健康保険の資格確認ができ、受付における事務処理の効率化が期待できます。

3.手続きなしで限度額以上の一時的な支払が不要に!

患者の同意のもとオンラインによる健康保険資格の確認により自己負担限度額などの情報が確認でき、限度額適用認定証がなくても窓口での限度額以上の医療費の支払いが不要となります。

4.健康管理や医療の質が向上!

マイナポータルで、ご自身の薬剤情報(過去3年間)や特定健診情報(過去5年間)を閲覧できます。また、患者の同意のもと医師や薬剤師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を確認でき、質の高い診療や薬の処方が可能となります。

※薬剤情報は令和3年9月診療分以降のもの、特定健診情報は令和2年度以降に受診いただいたものを閲覧できます。

5.マイナポータルから医療費通知情報を確認できる!

マイナポータルを活用して、ご自身の医療費通知情報(過去3年間)を確認できます。

※マイナポータルから確認できるのは、令和3年9月診療分以降の医療費通知情報です。

6.健康保険の事務コストの削減!

健康保険の請求誤りや未収金が減少するなど、保険者等の事務処理のコスト削減につながります。

マイナンバー(12桁の数字)は使いません

マイナンバーカードはご自身でカードリーダにかざすため、医療機関等の窓口に預けることはありません。また、カードリーダはマイナンバーカード内のICチップに保存されている電子証明書を読み取るものであり、12桁のマイナンバーを読み取ったり保存したりすることはありません。

 

紙の健康保険証の廃止について

令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります。

※令和6年12月2日以降、保険証利用登録がされたマイナンバーカードを保有していない方には、発行済み保険証の有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格確認書」を交付します。資格確認書を医療機関に提示することで今までと変わらず、医療を受けることができます。

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関するお問い合わせは、コールセンターまたはデジタル庁ホームページにてご確認ください。

  ・コールセンター

   電話番号:0120-95-0178 (音声ガイダンスに従って4→2の順にお進みください)
   受付時間:(平日)9時30分から20時00分、(土日祝)9時30分から17時30分

  ・デジタル庁ホームページ<外部リンク>

   よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について<外部リンク>

 

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