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後期高齢者医療制度の窓口負担割合が変わります

記事ID:0028317 更新日:2022年10月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

一定以上の所得のある方の医療費の窓口負担割合が変わります

​2022年(令和4年)10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
​変更対象となる方は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。

負担割合の変更
※住民税非課税世帯の方は基本的に1割負担となります。 

令和4年度の被保険者証交付は2回交付します

窓口負担割合の見直しに伴い、令和4年度は被保険者全員に対して、被保険者証を2回交付することになります。

令和4年度 被保険者証の交付予定
1回目 令和4年7月中に、令和4年8月1日から令和4年9月30日までの
被保険者証を送付します。
2回目 令和4年9月中に、令和4年10月1日から令和5年7月31日までの
被保険者証を送付します。

窓口負担割合2割の対象となるかどうかは主に以下の流れで判定します

世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方※1の課税所得※2や年金収入※3をもとに、世帯単位で判定します。(令和3年中の所得をもとに判定し、令和4年9月頃に被保険者証を送ります)

負担割合判定フロー図

※1 後期高齢者医療の被保険者とは75歳以上の方(65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む)
※2 「課税所得」とは住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)です。
※3 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
※4 課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の方。
※5 「その他の合計所得金額」とは事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります

  • ​令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。
    ※同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱い。
     そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を払い戻し。
     
  • ​配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。

【配慮措置が適用される場合の計算方法】
 例:1か月の医療費全体額が50,000円の場合

配慮措置

2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には令和4年9月頃に申請書を郵送します

申請書がお手元に届いたら、申請書に記載の内容に沿って、口座の登録をしてください。

※ 書類は必ず郵送でお届けします。​

医療費窓口負担割合の見直しに関するお問い合わせは

  • 兵庫県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>または加西市国保医療課までお問い合わせください。
  • 今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等は、厚生労働省コールセンター(0120-002-719)​​​​​​にお問い合わせください。

​ご注意ください!

  • 厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳等をお預かりすることは絶対にありません。
  • ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
  • 不審な電話があったときは、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)、または消費生活センター(188)にお問い合わせください。

厚生労働省リーフレット

後期高齢者医療制度改正の周知広報用リーフレット [PDFファイル/763KB]

詳しくは厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

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