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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金を支給します

記事ID:123456789 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等により感染が疑われた場合に、その療養のため就労ができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)において傷病手当金を支給します。

※申請手続きをされる場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。

対象者

以下の要件をすべて満たす人​が対象です。

  • 加西市国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者で、給与等の支払いを受けている人
  • 新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、その療養のために就労ができない人
  • 就労ができなくなったことにより、給与等の全部または一部の支払いが受けられない人

支給対象となる期間

就労ができなくなった日から起算して4日目以降の就労ができない期間のうち、就労を予定していた日数

支給額

就労ができなくなった月の直近3か月間の給与収入÷就労日数×(2/3)×支給対象となる日数(上限あり)

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染(感染を疑われる場合も含む)し、その療養のために就労ができなかった期間

※ただし、入院が継続する場合等は、支給を始めた日から最長1年6か月まで

申請方法

国保医療課までお問い合わせください。


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