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柔道整復師(接骨院・整骨院)のかかり方
柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方
近年、整骨院・接骨院などの柔道整復師にかかる方が多くなっています。
整骨院・接骨院はみなさまの身近にあり気軽に利用できますが、施術を受ける場合、国民健康保険が使えるものと使えないものが決められています。
そのため、施術を受ける際には、負傷原因を正確に伝え、柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受診をされますよう、ご協力をお願いいたします。
健康保険が使える場合
- 急性などの外傷性の捻挫・打撲・挫傷(肉離れなど)
- 骨折・脱臼の施術(医師の同意が必要です。)
- 応急処置で行う骨折・脱臼の施術(応急処置後の施術には医師の同意が必要です。)
健康保険が使えない場合(全額自己負担となります)
- 単なる肩こり、筋肉痛(日常生活やスポーツによる慢性的な疲労など)
- 疲労回復やリラクゼーションのための施術
- 加齢による痛み(負傷によるものではないもの)
- 脳疾患後遺症や神経痛、リウマチなどの慢性病からくる痛みやしびれ
- 病状の改善が見られない長期かつ漫然とした施術
- 業務上(仕事中、通勤途上)のけが→労災保険の対象です
- 医療機関で同じ負傷等の治療を受けているとき
柔道整復師の施術を受ける際の注意事項
負傷原因を正確に伝えてください。
外傷性の負傷でない場合や労働災害・通勤災害の場合は、健康保険が使えませんので、どのような原因で負傷したかを柔道整復師に正確に伝えてください。
また、交通事故等の第三者による負傷で施術を受ける場合は、必ず、市役所の国保医療課へご連絡をお願いいたします。
療養費支給申請書の内容を確認のうえ、委任欄に必ず自分で署名または捺印して下さい。
白紙の申請書に署名することや印かんを渡すことは、間違いや不正につながる恐れがありますので注意しましょう。
領収書は必ずもらいましょう。
柔道整復師は領収書を無料で交付することが義務付けられています。
また、領収書は確定申告で医療費控除を受ける際にも必要となりますので、大切に保管してください。
医療機関で治療中のものに国民健康保険は利用できません。
同じ傷病について、同時期に医療機関で治療を受けている場合、柔道整復師の施術は全額自己負担になりますので、ご注意ください。
施術内容について国保医療課からお尋ねすることがあります。
国民健康保険加入者の皆さまの貴重な保険税を適正に使用するため、医療費の適正化を図る一環として、柔道整復師による施術を受けた方に、施術日や施術内容、負傷の原因などについて文書等でお問い合わせすることがありますので、ご協力のほどよろしくお願いします。