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国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予制度について

記事ID:0001056 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

次の要件のいずれかに該当し、生活が一時的に著しく困難になったと認められる場合に、一部負担金(医療機関で支払う医療費の自己負担額)の減額・免除・徴収猶予を申請できる制度があります。

申請要件

  • 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により身体や資産に重大な損害を受けたとき
  • 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき
  • 事業若しくは業務の休廃止または失業等により収入が著しく減少したとき
    ※ 適用には、収入等の基準が設定されていますので、詳細についてはお問い合わせください。

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