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退職者医療制度について

記事ID:0001052 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

退職者医療制度とは

現在、国民健康保険に加入しており、長い間会社等に勤めていて年金を受けている65歳未満の人及びその家族は、「退職者医療制度」で診療を受けられます。
※退職者医療制度は平成27年3月31日で廃止されましたが、それまで退職被保険者だった人が65歳になるまでの間は、引き続き退職者医療制度の対象となります。

対象となる人(本人)

  1. 国民健康保険に加入している人
  2. 厚生年金、各種共済組合から老齢(退職)年金の支給を受けている人で、加入期間が20年以上、または40歳以降に10年以上ある人

被扶養者となる人

退職被保険者本人と生活を共にし、退職被保険者の収入によって生活を維持している次の人

  1. 退職被保険者の直系尊属、配偶者(内縁でもよい)と3親等内の親族、または配偶者の父母と子
  2. その方の年間収入が130万円(60歳以上の方は180万円)未満

退職被保険者となる日

年金の受給権の発生した日が退職被保険者になる日です。

一部負担金及び国民健康保険税

  外来・入院
退職被保険者本人 3割
被扶養者 3割

※退職者医療保険制度の適用前後で特に変化はありません。


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