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退職者医療制度について
退職者医療制度とは
現在、国民健康保険に加入しており、長い間会社等に勤めていて年金を受けている65歳未満の人及びその家族は、「退職者医療制度」で診療を受けられます。
※退職者医療制度は平成27年3月31日で廃止されましたが、それまで退職被保険者だった人が65歳になるまでの間は、引き続き退職者医療制度の対象となります。
対象となる人(本人)
- 国民健康保険に加入している人
- 厚生年金、各種共済組合から老齢(退職)年金の支給を受けている人で、加入期間が20年以上、または40歳以降に10年以上ある人
被扶養者となる人
退職被保険者本人と生活を共にし、退職被保険者の収入によって生活を維持している次の人
- 退職被保険者の直系尊属、配偶者(内縁でもよい)と3親等内の親族、または配偶者の父母と子
- その方の年間収入が130万円(60歳以上の方は180万円)未満
退職被保険者となる日
年金の受給権の発生した日が退職被保険者になる日です。
一部負担金及び国民健康保険税
外来・入院 | |
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退職被保険者本人 | 3割 |
被扶養者 | 3割 |
※退職者医療保険制度の適用前後で特に変化はありません。