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入院時食事療養費の支給について
国民健康保険の被保険者が入院したときの食事については、1食につき下記の額を個人負担していただき、
その残りを国民健康保険が入院時食事療養費として負担します。
入院時食事療養費支給額
住民税課税世帯
1食につき460円。
(注)次に該当される場合は、1食260円となります。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病の患者
- 児童福祉法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等
- 平成28年3月31日において、既に1年以上継続して精神病床に入院している方であって、平成28年4月1日以後も引き続き医療機関に入院する場合(他の病床に移動した場合と転院した場合も同様)
住民税非課税世帯
所得区分 | 支給額 | |
---|---|---|
低所得者1(70歳以上) | 100円 | |
低所得者2(70歳以上) その他(70歳未満) |
過去12ヵ月で90日までの入院 | 210円 |
過去12ヵ月で90日を超える入院 | 160円 |
※低所得者2とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税の方(低所得者1以外)です。
※低所得者1とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方です。
(注意事項)
- ※住民税非課税世帯の人は国保医療課の窓口(市役所1階6番)に申請をし、「標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。
- 食事代の自己負担額分は高額療養費の対象にはなりません。
減額認定証申請に必要なもの・・・保険証、医療受給者証(該当者のみ)