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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

記事ID:0050947 更新日:2026年5月26日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

戸籍法改正により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
戸籍の振り仮名制度についての詳細は、下記の法務省ホームページをご覧ください。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

本籍が加西市の方は、令和7年6月下旬に発送しています。

氏名の振り仮名の届

通知書に記載された氏名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合には、届出が必要です。
令和8年5月25日で受付を終了しました。

市区町村長による氏名の振り仮名の記録

​届出が無かった場合、令和8年5月26日以降、本籍地の自治体ごとに順次、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。

本籍が加西市の方は、12月下旬に記載される予定です。

市区町村長によって記載された振り仮名は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
なお、振り仮名の届や出生届等に基づいて記載された振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

市区町村長による氏名の振り仮名の記録ができない場合

長期で海外に滞在されている方や住所不定の方等、日本に住民情報がない場合は、市区町村長による氏名の振り仮名の記録ができません。
この場合は、本籍地の市区町村へ申出をすることで氏名の振り仮名を記載することができます。
詳しくは、本籍地の市区町村へお問い合わせください。

振り仮名の変更の届について

届出先

​本籍地、または所在地(住所地)の市区町村役場

届出人

氏の振り仮名の変更の届

  • 戸籍の筆頭者及びその配偶者

※どちらかが死亡等で除籍もしくは外国籍の人の場合を除き、共同での届出が必要です。
※戸籍の筆頭者及びその配偶者が除籍の場合、原則、他の在籍者は届出人にはなれませんが、家庭裁判所の許可を得ずに行う変更の届はできる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

名の振り仮名の変更の届

  • 本人
  • 本人が15歳未満の場合は親権者等の法定代理人

※15歳以上18歳未満の場合は、本人または親権者等の法定代理人のどちらからでも届出できます。

必要なもの

振り仮名の届や出生届等に基づいて記載された振り仮名を変更する場合

  • 氏または名の振り仮名の変更の届
  • 家庭裁判所が発行する氏の振り仮名の変更許可審判書謄本および確定証明書
  • 家庭裁判所が発行する名の振り仮名の変更許可審判書謄本

市区町村長によって記録された振り仮名を変更する場合

  • 氏または名の振り仮名の変更の届のみ

ただし、届出された振り仮名が一般的に認められている読み方でないと判断されたときは、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)等が必要な場合があります。

関連リンク

戸籍の振り仮名制度について、詳細は法務省ホームページをご覧ください。

法務省「戸籍にフリガナが記載されます」<外部リンク>


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