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住民票の写し等本人通知制度

記事ID:0001172 更新日:2023年9月6日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

本人通知制度とは

「住民票の写し」または「戸籍謄抄本などの証明書」を本人の代理人や第三者に交付した場合、事前に登録をしていただいた方には、証明書を交付した事実を郵送でお知らせする制度です。

全国的にも住民票の写し等の不正請求が発生しているため、証明書の交付事実を本人に通知することで、不正請求を発見し抑止する効果が期待されます。

※「第三者」とは、住民票の写しでは「同一世帯」以外の者、戸籍及び戸籍の附票の写しでは「戸籍に記載のある者、その配偶者、直系親族」以外の者で、個人、法人、八業士(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)をいいます。

※国や地方公共団体からの公用請求、自動交付機及びコンビニ交付サービスでの証明交付は、通知対象に含まれません。

※代理人(委任状)や第三者から、事前登録者の住民票等の請求があった場合に、交付の可否を事前登録者に確認する制度ではありません。

本人通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し(除住民票を含む)
  • 戸籍謄抄本(除籍を含む)
  • 戸籍の附票の写し(除附票を含む)

本人通知の内容

本人の代理人や第三者に対して住民票の写し等の交付があれば、次の四つの項目を郵送でお知らせします。

  1. 交付年月日
  2. 交付証明書の種別
  3. 交付通数
  4. 交付請求者の種別【本人等の代理人か第三者請求(個人・法人・八業士)のいずれか】

※交付請求者の氏名、住所等を通知することはできません。

登録方法

登録できる方

次のいずれかに該当する方が登録できます。

  • 加西市の住民基本台帳に記載されている(除かれた人を含む)。
  • 加西市の戸籍に記載されている(除かれた人を含む)。ただし、死亡した人、失踪宣告を受けた人は登録できません。

窓口での本人による登録手続きに必要なもの

市民課(市役所1階)の窓口で本人が登録申請する場合は次の書類が必要です。

代理人による登録手続きに必要なもの

疾病等により直接窓口で申請を行なうのが困難な人などは、次の必要書類による代理人申請が可能です。

窓口での代理人の方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)も必要です。家族の方でも委任状が必要です。
未成年の法定代理人の場合、加西市で親権者を確認できない方は、本籍地の戸籍謄本が必要な場合もあります。

郵送による登録手続き

遠方の方等は郵送による申請も可能です。次の書類を添付して市民課まで郵送してください。

【郵送先】 〒675-2395 兵庫県加西市北条町横尾1000番地 加西市役所市民課

登録の有効期間

登録日(受付日の翌水曜日)から3年。期間終了後も引き続き制度の利用を希望される方は、次の書類で更新手続きが必要です。

登録事項の変更と廃止

氏名・住所・本籍・その他登録した内容に変更が生じたときまたは登録を廃止しようとするときは、次の申請書を市民課(市役所1階)窓口に提出してください。

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