ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 市民課 > 平成24年7月9日に外国人登録制度が廃止され、入管法・住民基本台帳法が変わりました

本文

平成24年7月9日に外国人登録制度が廃止され、入管法・住民基本台帳法が変わりました

記事ID:0001170 更新日:2023年6月7日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

外国人住民の方に住民票が作成されます

  • 日本人と同一世帯の外国人の方は、住民票がひとつになりました。
  • 観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人であって住所を有する方に住民票が作成されます。

対象者

中長期在留者(在留カード交付対象者) 日本に在留資格をもって在留する外国人であって、3か月以下の在留期間が決定された方や短期滞在、外交、公用の在留資格が決定された方等以外の方。
特別永住者(特別永住者証明書交付対象者) 入管特例法により定められている特別永住者。
一時庇護許可者又は仮滞在許可者 入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに一時庇護のための上陸の許可を受けた方や、不法滞在者が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに日本に滞在することを許可された方。
出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者 出生又は日本国籍の喪失により日本に在留することとなった方。入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日を限り、在留資格を有することなく在留ができます。

住所を変更したときは手続きが必要です

他の市町村へ住所を移した場合は、転出地の市役所に転出届をして「転出証明書」の交付を受けた後、転入先の市役所に転入届をします(その際、「在留カード」「特別永住者証明書」をお持ちください)。
海外への住所変更の際にも転出届が、市内で転居された際にも転居届が必要です。
※国外から転入してくる場合も、「在留カード」「特別永住者証明書」をお持ちください(空港で在留カードが発行されなかった場合は、その旨が記載されたパスポートをお持ちください)。

在留資格等の市役所への変更手続きは必要なくなります

在留資格の変更、在留期間の更新の手続きは出入国在留管理庁での手続き終了後、市役所への届出は必要ありません。住所変更は今までどおり市役所へ届出してください。

登録原票の写しや履歴等に関する証明の申請先が変わります

外国人登録制度の廃止に伴い、これまで市役所で保管していた外国人登録原票はすべて法務省へ送られ、現在は、法務省の外局である地方出入国在留管理局で保管されています。そのため、法改正後に、居住地の履歴、氏名・国籍の変更履歴など、外国人登録原票に記載されていた過去の内容に関する証明が必要な場合は、ご本人から直接、出入国在留管理庁へ請求してください。

請求先

〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13階
出入国在留管理庁 総務課情報システム管理室 出入国情報開示係
Tel:03-5363-3005
受付時間/午前9時~午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休庁)

在留カード、特別永住者証明書が交付されます

現在の外国人登録証明書は以下に示す期間は引き続き有効です。切替の申請窓口は、在留カードが地方出入国在留管理局、特別永住者証明書は市役所です。

交付されるカード カードの対象となる在留資格 現在の外国人登録証が有効な期間
在留カード 永住者 16歳未満の方:2015年(平成27年)7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
16歳以上の方:2015年(平成27年)7月8日まで
永住者以外の在留資格 16歳未満の方:在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
16歳以上の方:在留期間の満了日まで
特別永住者証明書 特別永住者 16歳未満の方:16歳の誕生日まで

16歳以上の方で外国人登録証明書の次回確認日(切替)申請期間の初日が、

  • 2015年(平成27年)7月8日までの方:2015年(平成27年)7月8日まで
  • 2015年(平成27年)7月9日以降の方:次回確認(切替)申請期間の初日まで

特別永住者の方はこちらもご覧ください。

新しい制度に関する質問・お問い合わせ

在留カード、特別永住者カード、新しい在留管理制度などについて

  • 法務省出入国管理庁外国人在留総合インフォメーションセンター
    Tel:0570‐013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)
    受付時間/平日午前8時30分~午後5時15分

関連リンク


オススメ
  • 気球の画像
  • 紫電改の画像<外部リンク>
  • 播磨の国風土記の画像