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国民年金給付の種類

記事ID:0001043 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

老齢基礎年金

年金を受けとれる方

保険料を納めた期間と保険料を免除された期間などの合計が10年以上ある人が、65歳になったときから受けとれます。
なお、60歳を過ぎれば繰り上げて受けとることもできますが、この場合の年金額は、受けとるときの年齢に応じて一定の割合で減額されます。

年金額(令和6年度)

20歳から60歳までの40年(480月)すべて保険料を納めると満額の老齢基礎年金を受けとれます。

  • 年金額(満額)(昭和31年4月2日以後生まれ)=816,000円
  • 年金額(満額)(昭和31年4月1日以前生まれ)=813,700円

保険料の未納期間などがある場合には、それに応じて年金額が計算されます。

障害基礎年金

年金を受けとれる方

国民年金に加入している間に病気・けがをして障がい者(国民年金法で定める障がいの程度が2級以上の人)になったときに、受けとれます。
また、20歳未満の障がい者は20歳になったときから受けとれます。

年金額(令和6年度)

  • 1級(昭和31年4月2日以後生まれ)=1,020,000円
  • 1級(昭和31年4月1日以前生まれ)=1,017,125円
  • 2級(昭和31年4月2日以後生まれ)=816,000円
  • 2級(昭和31年4月1日以前生まれ)=813,700円

※18歳未満の子供(障がい児のときは20歳未満)がいるときは加算されます。
1人目、2人目は1人につき234,800円。3人目以降は1人につき78,300円。

遺族基礎年金

年金を受けとれる方

国民年金の被保険者または老齢基礎年金を受けとれる方が亡くなった場合などに、その方の収入で生活していた子のある配偶者、または子が受けとれます。

※子とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない者(障がい児の場合は20歳未満)に限ります。

年金額(令和6年度)

  • 816,000円(昭和31年4月2日以後生まれ)+子の加算
  • 813,700円(昭和31年4月1日以前生まれ)+子の加算

※子の加算額
1人目、2人目は1人につき234,800円。3人目以降は1人につき78,300円

※受けとる方が子のみの場合、子の加算は2人目から適用されます。

寡婦年金

年金を受けとれる方

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなったときに、10年以上継続して婚姻関係(事実婚含む)にあり、死亡当時に生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまでの間受けとることができます。

※亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった、または老齢基礎年金を受けとったことがある場合は支給されません。

※他の年金や死亡一時金との併給はできません。

年金額

  • 夫が受けとることができた老齢基礎年金の4分の3

死亡一時金

年金を受けとれる方

第1号被保険者として保険料を36月以上納めた方が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受けることなく亡くなった場合、その方と生計同一の遺族が受けとれます。

※遺族基礎年金を受けとることができる遺族がいる場合、死亡一時金は受けとれません。

※寡婦年金との併給はできません。

年金額

保険料を納めた期間 金額
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

特別障害給付金制度

制度概要

国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金を受給していない障がい者の方を対象とした給付金です。

支給対象となる方

  1. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象者であった学生
  2. 昭和61年3月以前に国民年金に任意加入対象者であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者

であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(障がいの原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障がいに該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに障がい状態に該当された方に限られます。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要になります。

支給額(令和6年度)

  • 障害基礎年金1級に該当する方:月額55,350円
  • 障害基礎年金2級に該当する方:月額44,280円

詳細については下記ホームページをご覧ください。

特別障害給付金制度(日本年金機構)<外部リンク>


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