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電子証明書の暗証番号変更/初期化(ロック解除)

記事ID:0001040 更新日:2024年10月7日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

署名用電子証明書は5回、利用者証明用電子証明書は3回連続で暗証番号の入力を誤るとロックされます。この場合は、市民課窓口で電子証明書の暗証番号を初期化することで、ロックが解除されます

電子証明書の暗証番号の変更手続きには、現在登録している暗証番号を入力する必要があります。暗証番号の変更は、市役所窓口だけではなく、ご自宅のパソコン・インターネットを使用して暗証番号を変更することも可能です。
この場合、パソコンとICカードリーダライタもしくはマイナンバーカードに対応したスマートフォン、利用者クライアントソフト、インターネットの環境が必要となります。

申請窓口

市民課(市役所本庁1階4番窓口)

申請に必要なもの

本人が手続きする場合

  • 暗証番号を初期化・再設定する電子証明書が格納されたマイナンバーカード
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、小型船舶操縦免許証、保険証、年金証書等)

法定代理人が手続きする場合
(15歳未満の方及び成年被後見人の場合は、法定代理人が申請してください。)

  • 暗証番号を初期化・再設定する電子証明書が格納されたマイナンバーカード
  • 法定代理人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付き本人確認書類をお持ちでない場合、即日発行することができません。)
  • 代理権を証する書類(本人が15歳未満の場合は不要、成年被後見人の場合は登記事項証明書など)

任意代理人が手続きする場合(即日手続きはできません)

1回目の来庁時に必要なもの(電話依頼も可能)

  • 暗証番号を初期化・再設定する電子証明書が格納されたマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類

電話での依頼も可能です。郵送照会による回答書​を転送不要郵便で送付いたします。
 市民課(0790-42-8720)へご連絡ください。

2回目の来庁時に必要なもの

  • 暗証番号を初期化・再設定する電子証明書が格納されたマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等官公署が発行した顔写真付きのもの。顔写真付き本人確認書類を持っていない方は、代理人になることができません。)
  • 郵送照会による回答書(回答書欄、委任状欄および暗証番号が記入されたもの)

ご自宅で暗証番号を変更する方法

マイナンバーカードに対応したICカードリーダライタ・スマートフォン、利用者クライアントソフトのダウンロード、暗証番号の変更方法については、公的個人認証ポータルサイトに掲載されています。


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