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住民票・マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)の併記ができます
氏の変更があった方は、本人の申出により、住民票・マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を1つ併記することができます。希望される方は、マイナンバーカード(お持ちの方のみ)および、旧姓(旧氏)が記載された戸籍から現在までの戸籍謄本を用意して、住民票のある市区町村で手続きをしてください。
併記できる旧姓(旧氏)
初めて旧姓(旧氏)を記載する場合
戸籍に記載されている過去の氏の中から1つ選んで併記することができます。
現在旧姓(旧氏)を併記している場合
氏が変更した場合、直前に使用していた旧姓(旧氏)に変更することができます。
併記された旧姓(旧氏)を削除した場合
旧姓(旧氏)は削除することができますが、削除した旧姓(旧氏)を再度併記することはできません。
削除後に氏が変更したときに限り、新たに生じた旧姓(旧氏)の中から1つを選んで併記することができます。
旧姓(旧氏)が併記される証明書
- 住民票
- 印鑑登録証明書
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書
届出先
住民登録地の市区町村役場
(加西市に住民票がある方は加西市役所市民課)
届出人
- 本人
- 法定代理人もしくは本人からの委任状をお持ちの任意代理人
必要なもの
- 旧氏[記載・変更・削除]申出書 [PDFファイル/96KB]窓口にもあります。
- 併記を希望する旧姓(旧氏)が記載された戸籍から現在までの連続した全ての戸籍・除籍謄本
- 委任状[PDFファイル/39KB]任意代理人が手続きする場合に必要です。
- 来庁される方の本人確認書類
- 来庁される方の認印
- 旧姓(旧氏)を記載される方のマイナンバーカードと住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
本人確認書類
1.または2.をご提示ください。
- 下記のものから1点(顔写真付に限る)
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、住基カード(写真付)、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード等 - 下記のものから2点(イ+イ、イ+ロ)
イ:保険証(国保、健保、介護、後期)、年金手帳
ロ:学生証(写真付)、社員証(写真付)、預金通帳、病院等診察券、図書館カード、キャッシュカード、クレジットカード等
注意事項
- 本籍地に届け出る場合も戸籍謄本の添付が必要です。受理証明書では受付できません。
- 住民票等に、現在の氏または旧姓(旧氏)の一方のみを表示することはできません。
- 旧姓(旧氏)の記載により、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は自動的に失効します。必要な場合は発行申請を行ってください。
- 他市に引っ越した場合、併記されている旧姓(旧氏)は引き継がれます。
- 戸籍の届出等により、現在の氏が併記している旧姓(旧氏)と同一になった場合でも、旧姓(旧氏)を削除するためには、本人からの届け出が必要です。
- 国外からの転入時に、国外転出時に併記していた旧姓(旧氏)を引き続き使用したい場合は、本人からの届け出が必要です。この時、国外転出時の住民票除票の添付が必要です。
関連リンク
- 住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の併記について<外部リンク>(総務省ホームページ)