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DV被害者等のための支援(住民基本台帳事務における支援措置)

記事ID:0001021 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

DV(ドメスティックバイオレンス)やストーカー行為等の被害者を保護する観点から、加害者からの所在確認を目的とした住民票・戸籍の附票の交付請求を制限する住民基本台帳事務における支援措置を行っています。

支援内容

  • 申請者本人及び併せて支援を受ける方が、マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類を窓口で提示されなければ、住民票等の証明書の交付は行いません。
  • なりすまし請求を防ぐため、郵送や委任状での住民票等の交付請求・住民票広域交付は受付しません。
  • 証明書自動交付機及び証明書コンビニ交付サービスでの証明書発行は停止します。

支援を受けることができる人

DV被害者

配偶者からの暴力による被害者であり、生命または身体に危害を受けるおそれがある方

ストーカー被害者

ストーカー行為等の被害者であり、反復してつきまとい等をされるおそれがある方

児童高齢者虐待被害者等

児童高齢者虐待の被害者であり、再び虐待を受けるおそれがある方または監護等を受けることに支障が生じるおそれがある方

※上記、被害者と同一住所の方についても、被害者と併せて支援措置を実施することを求めることができます。

手続きの流れ

  1. 支援措置申出書を作成する。
    市民課窓口でご相談ください。
  2. 警察(生活安全課)、配偶者暴力相談支援センター、女性家庭センターの相談機関で証明を受ける。
  3. 市民課に申出書を提出する(運転免許証等の本人確認書類が必要となります)。

※裁判所の保護命令があるDV被害者の方は、相談機関の証明は不要です。

支援措置の期間

支援の期間は、支援の開始日から1年です。期限到来の1か月前から延長の申し出を受付します。

相談機関

  • 各警察署
  • 配偶者暴力相談支援センター
  • 女性家庭センター

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