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認知届

記事ID:0001011 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

婚姻関係にない男女間に生まれた子は、母の嫡出でない子(戸籍に父の名前が入っていない子)となります。この嫡出でない子に、法律上の親子関係を発生させる行為を「認知」といいます。認知することで、子の戸籍の父欄に認知した父の名前が記載されます。

任意認知(生まれた子を認知する場合)

父が届け出ることにより、認知の効力が生じます。認知の効力は、認知の時よりさかのぼって、子の出生の時から発生します。
成年の子を認知する場合、その子の承諾が必要となります。

届出人

認知をしようとする父

届出先

認知する父若しくは認知される子の本籍地または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

必要なもの

  • 認知届(市役所にあります。)
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

死亡した子を認知する場合

死亡した子に直系卑属(子、孫など)がいない限り、死亡した子を認知することはできません。死亡した子の直系卑属が成人しているときは、その直系卑属全員の承諾が必要です。

記入例

任意認知(胎児を認知する場合)

子が生まれる前の胎児を認知することができますが、この場合、母の承諾が必要です。胎児認知は、子が生まれて効力が発生します。

届出人

認知をしようとする父

届出先

母の本籍地の市区町村役場

必要なもの

  • 認知届(市役所にあります。「その他」欄に、母の承諾が必要です。)
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

胎児の母が外国籍の場合

外国籍の母の子を日本人父が胎児認知することによって、認知された子は生まれたときから日本国籍を取得します。出生後に認知した場合は、法務局へ国籍取得の手続きを行うことで、外国籍の母の子は日本国籍を取得することができます。

記入例

裁判認知

父が任意認知をしないときは、父の意思とは別に、訴えに基づき裁判所の判決または審判によって、父子関係の確定を求めることができます。

届出人

裁判の訴えをした人(ただし、その人が届出期間の10日以内に届出をしないときは、相手方から届出することができます)。

届出先

認知する父若しくは認知される子の本籍地または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

必要なもの

  • 認知届(市役所にあります)
  • 審判または判決の謄本及び確定証明書

記入例

遺言認知

遺言により認知する場合、遺言執行者がその就職の日から10日以内に、遺言書の謄本を添付して認知届をすることで成立します。遺言による認知の効果は、遺言者が死亡した時点から生じます。

注意事項

  • 令和6年3月1日より、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は不要になりました。
  • 認知する父と認知される子の間に、事実上の親子関係が存在しなければ、認知することはできません。
  • 父母が婚姻関係に関わらず、認知すれば相続の対象となります。
  • 父が認知しても、子の氏に変更はありません。父の氏に変更したい場合または父の戸籍に入籍したい場合は、家庭裁判所で子の氏の変更の許可を得た後、市区町村役場で入籍届を行う必要があります。ただし、入籍の際に、父母が婚姻中であれば、家庭裁判所の許可は不要です。

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