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不受理申出

記事ID:0001010 更新日:2021年9月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

自らを届出事件の本人とする届出がされた場合であっても、自らが市役所窓口に出頭し、届出たことを確認することができなければ、届出を受理しないよう、あらかじめ申し出ることができます。
「婚姻届」、「協議離婚届」、「養子縁組届」、「協議養子離縁届」、「任意認知届」について、不受理申出を行うことができます。
※裁判や審判、外国方式による婚姻証明の提出など、報告的な届出の場合は不受理申出がされていても受理されることになります。

申出先

申出人の本籍地又は所在地の市区町村役場窓口
※申出人ご本人が窓口で申出を行ってください。郵送及び宿直での申出はできません。

申出人

  • 婚姻届:夫になる人又は妻になる人
  • 協議離婚届:夫又は妻
  • 養子縁組届:養親になる人又は養子になる人(15歳未満の場合は、その法定代理人)
  • 協議離縁届:養親又は養子(養子が15歳未満の場合は、その法定代理人)
  • 任意認知届:父

必要なもの

  • 不受理申出書(市区町村窓口にあります。)
  • 申出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)

申出期間

申出を受付けた日時から、次のときまで効力が継続します。

  1. 不受理申出の取り下げを行ったとき。
    不受理申出の取り下げは、当該不受理申出をした者が自ら本籍地又は非本籍地の市区町村の窓口で、申出する必要があります。
  2. 相手方を特定した不受理申出を行っており、その相手方との届出が受理されたとき。
    相手方を特定しない不受理申出の場合、効力は無くなりません。
  3. 本人が15歳未満の養子縁組届又は養子離縁届について、その法定代理人が不受理申出している場合に、本人が15歳になったとき。
    不受理申出の継続を希望する場合、本人が15歳に達したときに改めて本人から不受理申出をしていただく必要があります。

注意事項

平成20年5月1日より前に申出された方は、期限が最長6ヵ月となっています。


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