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新型コロナウイルスにより事業収入が減少した中小事業者等に対する固定資産税等の特例措置(令和3年度課税分)
新型コロナウイルスにより事業収入が減少した中小事業者等に対する固定資産税等の特例措置(令和3年度課税分)
新型コロナウイルス感染症及びその感染防止措置の影響により事業収入が減少している中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産にかかる固定資産税・都市計画税の課税標準が2分の1又はゼロになる特例措置が講じられます。
特例の対象となる中小事業者等
中小事業者等(※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者を除きます。)とは次のいずれかに該当するものをいいます。
- 資本金(出資金)の額が1億円以下の法人
※大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人、複数の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人を除きます。 - 常時使用する従業員数が1,000人以下の資本金(出資金)を有しない法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
対象となる資産
令和3年1月1日時点で所有する次の資産が対象です。
- 中小事業者等が所有する償却資産
- 中小事業者等が所有し、かつ、その事業の用に供する家屋(事務所や店舗、工場等)
※個人の所有する居住用の家屋は対象外です。事業用部分と居住用部分が一体となっている家屋については、事業専用割合に応じた部分が対象となります。
対象条件と軽減率
新型コロナウイルス感染症の影響により、中小事業者等の令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の合計額が前年の同期間と比べて30パーセント以上50パーセント未満減少している場合、軽減率は2分の1となり、50パーセント以上減少している場合、軽減率は全額となります。
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 軽減率 |
30パーセント以上50パーセント未満の減少 | 2分の1 |
50パーセント以上の減少 | 全額 |
軽減適用に必要な手続き
加西市に申告書等を提出する前に、認定経営革新等支援機関等(税理士、公認会計士、商工会議所等)で特例(軽減)要件を満たすことについて確認を受けてください。
- 新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書(特例申告書)を印刷し、必要事項を記入する。
- 次の必要書類を用意し、特例(軽減)要件について認定経営革新等支援機関等で確認を受ける。(特例申告書の「認定経営革新等支援機関等確認欄」に記名・押印をもらってください。)
認定経営革新等支援機関等への提出書類
1.特例申告書 | 申告書の様式は、下記「特例申告書様式」をダウンロードしてください。 |
事業用家屋に対する軽減を受けようとする場合は、申告書の「(別紙)特例対象家屋一覧」についても、認定経営革新等支援機関等に確認依頼をしてください。 | |
2.収入減を証する書類 | 会計帳簿や青色申告決算書の写し等 |
3.特例対象家屋の事業用割合を示す書類 | 所得税青色申告決算書や収支内訳書等 |
4.場合によって提出が必要となる書類 | 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合 |
・猶予の金額や期間等を確認できる書類 |
3.加西市へ特例申告書等を提出する。
以下の書類を加西市税務課資産税係に提出してください。
1.特例申告書 | 認定経営革新等支援機関等の確認を受けたもの |
2.(別紙)特例対象家屋一覧 | 事業用家屋に対する軽減を受ける場合必要となります。 |
3.認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式(写し) | ・収入減を証する書類 |
・特例対象家屋の事業用割合を示す書類 | |
・場合によって提出が必要となる書類 | |
4.償却資産申告書一式 | 令和3年度償却資産申告書(償却資産がある場合) |
※なお、虚偽の申告をした場合は、地方税法附則第63条(令和2年12月31日以前は附則第61条)第4項又は第5項の規定に基づき処罰されることがあります。
申告書ダウンロード
特例申告書様式 [Wordファイル/29KB]
特例申告書様式 [PDFファイル/115KB]
特例申告書様式(記入例) [PDFファイル/138KB]
受付期間・提出先
令和3年1月4日(月曜日)から令和3年2月1日(月曜日)まで(必着)
〒675-2395 加西市北条町横尾1000番地
加西市総務部 税務課資産税係 宛
なお、本制度の詳細につきましては、以下のホームページをご覧ください。
・中小企業庁ホームページ<外部リンク>
・金融庁ホームページ(認定経営革新等支援機関一覧)<外部リンク>