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固定資産税非課税地の近傍地証明の交付廃止
廃止後の取扱いについて
非課税土地、地目変更土地の近傍地証明
- 公衆用道路などの非課税地は、近傍地単価を固定資産評価通知書(法務局提出用)に追記していましたが、「令和8年4月1日(水曜日)」からは登記官が近傍地単価を決定します。詳細については、神戸地方法務局社支部(電話番号:0795-42-0201)へお問い合わせください。
- 賦課期日(1月1日)以降に地目変更された土地は、固定資産評価証明書(有料)に近傍地単価を追記しますので申請の際にお申し出ください。









