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住宅用家屋証明書の交付申請
住宅用家屋証明とは
住宅用家屋証明書は、住宅取得時の登記の際に登録免許税の軽減措置を受けるために、定められた要件を満たす家屋であることを証明するものです。
(根拠法令:租税特別措置法第72条)
登録免許税については、法務局にお問い合わせください。
申請書様式
住宅用家屋証明交付申請書(証明書)様式 [Wordファイル/39KB]
手数料:1,300円
証明を受ける条件・必要書類
個人が新築した住宅用家屋(自己建築)
適用条件
- 新築後1年以内の家屋であること。
- 申請者の居住の用に供すること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 居宅部分が建物全体(床面積)の90%を超える家屋であること。
- 区分所有建築物の場合は、建築基準法上の耐火・準耐火建築物、または国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること。
必要書類(写し可)
- 住民票
- つぎの(ア)から(ウ)のいずれか
- (ア)登記事項証明書
- (イ)登記完了証(電子申請)
- (ウ)登記完了証(書面申請)及び登記申請書など
- 建築確認済証または検査済証
- (区分所有建築物の場合)耐火建築物、準耐火建築物に該当することを明らかにする書類、もしくは低層集合住宅に該当する旨の認定書
- (特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合)認定申請書の副本および認定通知書
- (抵当権設定登記の場合)金銭消費貸借契約書など
- (未入居の場合)申立書(原本)及び現住家屋の処分方法を明示する書類
| 売却する場合 | 売買契約書、媒介契約書など売却を証明する書類 |
| 貸家とする場合 | 賃貸契約書、媒介契約書など賃貸借を証明する書類 |
| 自己所有でない場合 | 賃貸借契約書、使用許可書、貸主の証明など自己の所有でないことを明らかにする書類 |
| 親族などが住む場合 | 当該親族の申立書など申請者が居住用として使用しないことを証明する書類 |
個人が取得した建築後使用されていない家屋(建売住宅)
適用条件
- 取得後1年以内で未使用の家屋であること。
- 取得の原因が売買または競落であること。
- 申請者の居住の用に供すること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 居宅部分が建物全体(床面積)の90%を超える家屋であること。
- 区分所有建築物の場合は、建築基準法上の耐火・準耐火建築物、または国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること。
必要書類(写し可)
- 住民票
- つぎの(ア)から(ウ)のいずれか
(ア)登記事項証明書
(イ)登記完了証(電子申請)
(ウ)登記完了証(書面申請)及び登記申請書など
- 建築確認済証または検査済証
- 売買契約書、譲渡証明書、売渡証書、登記原因証明情報など
- 家屋未使用証明書
- (区分所有建築物の場合)耐火建築物、準耐火建築物に該当することを明らかにする書類、もしくは低層集合住宅に該当する旨の認定書
- (特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合)認定申請書の副本および認定通知書
- (抵当権設定登記の場合)金銭消費貸借契約書など
- (未入居の場合)申立書(原本)及び現住家屋の処分方法を明示する書類
| 売却する場合 | 売買契約書、媒介契約書など売却を証明する書類 |
| 貸家とする場合 | 賃貸契約書、媒介契約書など賃貸借を証明する書類 |
| 自己所有でない場合 | 賃貸借契約書、使用許可書、貸主の証明など自己の所有でないことを明らかにする書類 |
| 親族などが住む場合 | 当該親族の申立書など申請者が居住用として使用しないことを証明する書類 |
個人が取得した建築後使用された家屋(中古住宅)
適用条件
- 取得後1年以内の申請であること。
- 取得の原因が売買または競落であること。
- 申請者の居住の用に供すること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 居宅部分が建物全体(床面積)の90%を超える家屋であること。
- つぎの要件を満たす家屋であること。
[令和4年3月31日以前に取得した家屋の場合]
次のいずれかの要件を満たすこと。
- (耐火建築物)この家屋がその取得の日以前25年以内に建築されたものであること。
- (耐火建築物以外)この家屋がその取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
- この家屋が新耐震基準を満たすこと。
[令和4年4月1日以後に取得した家屋の場合]
次のいずれかの要件を満たすこと。
- 昭和57年1月1日以後に建築されたものであること。
- この家屋が新耐震基準を満たすこと。
- 区分所有建築物の場合は、建築基準法上の耐火・準耐火建築物、または国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること。
必要書類(写し可)
- 住民票
- 登記事項証明書
- 売買契約書、譲渡証明書、売渡証書または登記原因証明情報など
- (新耐震基準を満たす場合)耐震基準適合証明書、住宅性能評価書または保険付保証明書
- (区分所有建築物の場合)耐火建築物、準耐火建築物に該当することを明らかにする書類、もしくは低層集合住宅に該当する旨の認定書
- (抵当権設定登記の場合)金銭消費貸借契約書など
- (未入居の場合)申立書(原本)及び現住家屋の処分方法を明示する書類
| 売却する場合 | 売買契約書、媒介契約書など売却を証明する書類 |
| 貸家とする場合 | 賃貸契約書、媒介契約書など賃貸借を証明する書類 |
| 自己所有でない場合 | 賃貸借契約書、使用許可書、貸主の証明など自己の所有でないことを明らかにする書類 |
| 親族などが住む場合 | 当該親族の申立書など申請者が居住用として使用しないことを証明する書類 |
個人が取得した建築後使用され、特定の増改築等がされた家屋(宅地建物取引業者から取得した場合)
適用条件
- 宅地建物取引業者からの取得で、取得後1年以内の申請であること。
- 申請者の居住の用に供すること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 居宅部分が建物全体(床面積)の90%を超える家屋であること。
- つぎのいずれかの要件を満たすこと。
- (耐火建築物)この家屋がその取得の日以前25年以内に建築されたものであること。
- (準耐火建築物)この家屋がその取得の日以前20年以内に建築されたものであること。
- (耐火建築物、準耐火建築物以外)この家屋が新耐震基準を満たすこと。
- 区分所有建築物の場合は、建築基準法上の耐火・準耐火建築物、または国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること。
- 個人が取得した時点で、新築された日から10年を経過した家屋であること。
- 宅地建物取引業者が取得してから、工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること。
- 工事費用の総額が300万円、または価格に占める工事の割合が20%を超えること。
- つぎの1.・2.いずれかに該当する工事を行うこと。
- つぎのアからカまでの工事を行い、工事費用の総額が100万円を超えること。
- つぎのエからキまでのいずれかの工事を行い、工事費用が単独で50万円を超えること。
- ア 増築、改築、大規模な修繕または模様替え
- イ マンションの場合で、床、階段、間仕切り壁、主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕または模様替え
- ウ 家屋の一室(居室、調理室、浴室、洗面所、納戸、玄関、廊下のいずれか)の床または壁の全部についての修繕または模様替え
- エ 一定の耐震基準に適合させるための修繕または模様替え
- オ バリアフリー改修工事
- カ 省エネ改修工事
- キ 給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事
- ※キの場合は、給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること。
必要書類(写し可)
- 住民票
- 登記事項証明書
- 売買契約書、譲渡証明書、売渡証書または登記原因証明情報など
(売主が宅地建物取引業者であること、宅地建物取引業者の取得の原因の日、売買価格を確認できること) - 増改築等工事証明書
- (給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事費用の額が50万円超える場合)既存住宅売買瑕疵担保責任保険が締結されていることを証する書類
- (新耐震基準を満たす場合)耐震基準適合証明書、住宅性能評価書または保険付保証明書
- (区分所有建築物の場合)耐火建築物、準耐火建築物に該当することを明らかにする書類、もしくは低層集合住宅に該当する旨の認定書
- (抵当権設定登記の場合)金銭消費貸借契約書など
- (未入居の場合)申立書(原本)及び現住家屋の処分方法を明示する書類
| 売却する場合 | 売買契約書、媒介契約書など売却を証明する書類 |
| 貸家とする場合 | 賃貸契約書、媒介契約書など賃貸借を証明する書類 |
| 自己所有でない場合 | 賃貸借契約書、使用許可書、貸主の証明など自己の所有でないことを明らかにする書類 |
| 親族などが住む場合 | 当該親族の申立書など申請者が居住用として使用しないことを証明する書類 |
未入居の場合の必要書類
証明を受けようとする家屋への住所変更の手続きを済ませていない場合に必要です。
入居見込み確認書
家屋の取得後に入居の意向があることを確認したことを証するもので、家屋の取得に係る取引の代理又は媒介をした宅地建物取引業者より発行されます。(2024年7月1日より開始)
くわしくは、国土交通省通知をご覧ください。【通知】宅地建物取引業者の事務 [PDFファイル/162KB]
なお、従来の「入居予定申立書」+「添付書類」も引き続きご利用いただけます。
必要な添付資料は「入居予定申立書」の裏面をご覧ください。
同居親族等からの申立書(現在の家屋に取得者の親族等が 住む場合) [Wordファイル/20KB]
入居予定年月日が申請日の2週間以上後の場合
やむを得ない事情がある場合は、当該事情を疎明する書類の提出が必要です。
いずれの場合でも新築・増築または取得後1年以内に登記を受ける必要があります。
【書類の例】
- リフォーム・・・契約書、見積書等施工期間のわかる書類
- 病気療養・・・治療期間が書かれた診断書
- 転校の都合・・・学生証、在学証明等在籍していることが確認できる書類(※小学生・中学生の場合は義務教育なため、住民票等子供の年齢のわかるもので可)
- 転勤の都合・・・転勤を命じる書類
申請できる方
住宅用家屋を新(増)築または取得された方、またはその代理人









