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固定資産税(償却資産)申告の省略について

記事ID:0056993 更新日:2025年12月15日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

令和8年分申告より、次の両方の条件を満たす方は、申告書の提出を省略することができます。

  • 所有する償却資産の評価額の合計が100万円未満であること。
  • 前年中に償却資産の増減等がないこと。

省略の対象となる方へは、別途省略に関するご案内文を送付しております。

なお、申告書の提出が必要な方は、申告書一式を以下からダウンロードのうえ、法定申告期限の令和8年2月2日(月曜日)までにご提出をお願いいたします。

 

【申告書の提出が必要な場合】
以下のいずれかのケースに該当する場合は、申告書をご提出いただく必要があります。

  • 令和7年中に市内で所有する償却資産に増加・減少があった場合。
    (注:申告書には、令和7年中の増加・減少資産のみをご記入ください)
  • 令和7年中に市外移転・廃業等により市内に申告すべき資産がなくなった場合や住所・氏名等に変更があった場合(変更予定を含む)。

【申告書の郵送について】
上記【申告書の提出が必要な場合】に該当する方で、申告書のダウンロードができない場合は令和7年12月26日(金曜日)までに問合先の税務課 資産税係へご連絡ください。申告書一式を郵送いたします。

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