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外国人を雇用する特別徴収義務者の方へ

記事ID:0055296 更新日:2025年9月26日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

外国人従業員の特別徴収および退職・出国される際の手続き

個人住民税(市県民税)の特別徴収義務

所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、原則として、納税義務者である従業員に代わって、毎月支払う給与から住民税を特別徴収し、従業員が居住する市区町村に納入することが義務づけられています。外国人を雇用する場合でも、日本人の従業員と同様に特別徴収を行っていただく必要があります。

外国人の従業員の方が出国(帰国)する場合

異動届は通常、退職後に提出いただき、個人住民税を普通徴収に切り替えますが、外国人従業員の場合、退職後に出国されると納税が困難となるため、退職される1か月前を目途に異動届を提出してください。
なお、異動届の作成にあたり、未徴収税額のある方は、できる限り一括徴収していただきますようお願いします。

退職月以降の個人住民税の一括徴収にご協力ください

退職に伴い、退職月以降の個人住民税の納税方法は普通徴収に切り替わりますが、可能な限り最後の給与や退職金の支給時に未徴収額を一括徴収していただきますようお願いします。なお、1月以降は原則一括徴収となります。

納税管理人の選任をご検討ください

出国(帰国)などにより、納税通知書の受領や納税ができなくなる場合は、出国(帰国)前に「納税管理人申告書兼承認申請書」を提出して納税管理人の届出をしてください。
※納税管理人とは、納税者に代わり、納税に関する一切の手続き(書類の受領、納税や還付金の受領など)を行う方をいいます。

総務省の詳細チラシはこちら

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