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個人住民税の税制改正(令和8年度以降適用分)

記事ID:0055276 更新日:2025年9月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、

1.給与所得控除の見直し
2.各種扶養控除等に係る所得要件額の引上げ
3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

が行われました。

1.給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、最低保障控除額が55万円から65万円に引き上げられ、給与等の収入金額が190万円以下の方に適用されます。なお、給与等の収入金額が190万円超の方の給与所得控除額は従前どおりで改正はありません。​

2.各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件が引き上げられます。​

所得要件(改正前と改正後の比較)

改正前後の所得要件比較表
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円 58万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

上記控除の所得要件における給与収入ベースでの比較

給与等の収入金額による比較表
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の給与等の収入金額 103万円 123万円
ひとり親が有する生計を一にする子の給与等の収入金額 103万円 123万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る給与等の収入金額 103万円 123万円
勤労学生の給与等の収入金額 130万円 150万円

3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

​従来より、納税義務者に19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から45万円を控除することとされていましたが、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)していく仕組みで新たに設けられます。

対象者

​以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)

 合計所得金額が58万円超123万円以下

 控除対象扶養親族に該当しない

特定親族特別控除額

合計所得金額に応じた控除額一覧
扶養親族の合計所得金額 控除額
58万円超95万円以下 45万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

給与収入ベースによる特定親族特別控除額

給与等の収入金額に応じた控除額一覧
扶養親族の給与等の収入金額 控除額
123万円超160万円以下 45万円
160万円超165万円以下 41万円
165万円超170万円以下 31万円
170万円超175万円以下 21万円
175万円超180万円以下 11万円
180万円超185万円以下 6万円
185万円超188万円以下 3万円

(注)上記の金額は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合であり、他の所得がある場合はこの限りではありません。給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。(いわゆる手取り額ではありません。)


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