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相続登記の申請が義務化されました

記事ID:0052374 更新日:2025年5月23日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

相続登記の申請が義務化されました(令和6年4月1日施行)

民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)により不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から不動産(土地・家屋)に対する相続登記が義務化されました。令和6年4月1日以前に相続登記がされていないものも、義務化の対象です。

相続登記とは何ですか?

相続登記とは、不動産(土地・家屋)の所有者が亡くなった場合に、相続人へ名義を変更する手続きのことです。
相続登記を行わないと、不動産の売却や担保設定ができなかったり、危険な状態になった家屋であっても相続人全員の同意がなければ解体できないなど、デメリットが発生します。

どのような義務が発生するのですか?

1.相続(遺言による場合を含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。

2.遺産分割協議の成立によって不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内にその内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。

なお、正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

詳しい内容を知りたいのですが?

下記のリンクから法務省のホームページやパンフレットをご覧いただくことができます。
詳しくは、相続登記を管轄している最寄りの法務局へお問い合わせください。

神戸地方法務局 社支局(〒673-1431 加東市社539番地2)
電話:0795(42)0201

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