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軽自動車税の納税証明書(継続検査用)の注意

記事ID:0040367 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>
令和5年1月より、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が導入され、車検の際に継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となりました。(三輪以上の軽自動車に限る)

 これに伴い、軽自動車検査協会で車検を行う車両については、令和6年度から「口座振替済通知書及び継続検査(車検)用納税証明書(ハガキ)」の送付を原則廃止します。(二輪の小型自動車(総排気量250cc超のオートバイ)を除く)

※ただし、三輪以上の軽自動車であっても、下記のような場合には納税証明書が必要となりますので、ご注意ください。
●納付直後で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合(納付から約2~3週間程度)
●対象車両に過去の未納がある場合
●引っ越しをされた直後 等

税務課窓口にて納税証明書を発行いたします。(納付直後の場合は、領収書をお持ち下さい)

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