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特定小型原動機付自転車の取り扱い
令和5年7月1日、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)の一部改正により、原動機付き自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」と定義されました。
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
・最高速度20キロメートル毎時以下
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下
・最高速度20キロメートル毎時以下
登録時に必要な添付書類
・販売証明書、廃車証明書、譲渡証明書のいずれか(ない場合は車体番号の石刷りもしくは車体を前後左右から写した写真、車体番号・型式の写真)
・届出者の本人確認書類
・要件を満たすことが確認できる書類(取扱説明書、パンフレット、 型式認定番号標の写真、性能等確認シールの写真のいずれか1つ)
・届出者の本人確認書類
・要件を満たすことが確認できる書類(取扱説明書、パンフレット、 型式認定番号標の写真、性能等確認シールの写真のいずれか1つ)
既に一般原動機付自転車の標識番号を交付されている方
原動機付自転車(一般原動機付自転車)として標識番号の交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用標識番号と無償で交換することが可能です。交換を希望される場合は、標識、標識交付証明書、届出者の本人確認書類、特定小型原動機付自転車の要件確認書類をお持ちの上、市役所の税務課窓口で申告手続きを行ってください。(交換された場合は、標識番号が変わるためご自身で自賠責保険等の手続を行ってください)
なお、引き続き一般原動機付自転車用標識番号を使用していただくことも可能です。(使用継続の申告は不要です)
なお、引き続き一般原動機付自転車用標識番号を使用していただくことも可能です。(使用継続の申告は不要です)