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上場株式等に係る所得の課税方式の選択について

記事ID:0038981 更新日:2023年10月6日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の選択とは

平成29年度税制改正により、特定配当等及び特定株式等譲渡所得(源泉徴収がある特定口座)について、所得税と個人住民税で異なる課税方式(申告不要制度・総合課税・申告分離課税)を選択し、課税することができると明確化され、申告時に課税方式を選択することが可能となりました。(例:所得税は総合課税で申告。個人住民税は申告不要制度を選択。)
しかし、令和4年度税制改正により、令和6年度課税(令和5年分の所得税の確定申告)以降については、個人住民税の課税方式を所得税と一致することとされています。よって、個人住民税において、所得税と異なる課税方式を選択できなくなります。

改正の経緯

金融所得課税の制度(預金、株式、投資信託などの金融商品で得た所得に対して税金を課すこと)は、所得税と個人住民税を一体として設計されてきたこと等を踏まえ、所得税と個人住民税の課税方式を一致させるための措置を講ずることとされました。

注意事項

改正前の制度では、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することが可能となっており、国民健康保険税等の他制度における影響を考慮して、所得税では総合課税、個人住民税では申告不要を選択するケースが見られたところです。
しかし、令和4年度税制改正にて、所得税の申告(令和5年分)をおこなうことによって、配当所得等が個人住民税(令和6年度課税)の所得に計上され、扶養等の控除が受けられないことや、非課税判定、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等に影響が出る場合がありますので、申告者の判断により、申告をするかどうかはご自身で総合的にご判断ください。


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